ちゃりとら Charitable Trust
2026年4月、新制度スタート

新しい
社会貢献の選択肢

あなたの想い、未来へつなぐ

契約や遺言で、シンプルに
“あなたの財団”をつくれる新制度。

大がかりな公益財団法人を設立することなく、契約や遺言によって、シンプルにあなたの名を冠し、財団をつくれる制度「新しい公益信託制度」が2026年4月からスタートしました。例えば「公益信託〇〇財団」などをつくることができます。

家族信託の契約件数No.1(※)の実績を持つ当社こころのカンパニーが、公益信託の設計から運営まで伴走します。

※ 2023年11月期調査(同年10月15日〜11月11日実施)に続き3年連続 調査機関:日本マーケティングリサーチ機構

こんなご希望やお悩みは、ありませんか?

自分が築いた財産を、社会のために役立てたい
公益財団法人をつくるほど大がかりにはしたくない
自社株や不動産を、相続だけでなく社会貢献にも活かしたい
子どもたちに財産を残すだけでなく、理念や志も未来に残したい
自身の名前や会社の理念を、100年先まで残したい
社会貢献に関心はあるが、何から始めればよいかわからない

新しい公益信託とは

小さく・軽くスタートできる、いわば“財団”のような仕組み。2026年、ぐっと使いやすくなりました。

2026年4月、新公益信託制度がスタートしました。

この新しい制度によって、経営者や資産家の方々が、従来の公益財団法人よりも「小さく・軽く」、そして柔軟に、自らの想いや理念を社会に残していく仕組みを活用できるようになります。

例えば「公益信託〇〇財団」のような形で、自らの財産を個人資産と切り離して管理しながら、公益財団法人と同等の税制優遇を受けつつ、社会貢献活動を行うことが可能になります。

同じ目的を持つ仕組みに公益財団法人がありますが、こちらは法人の設立や理事・評議員・監事などの人員が必要で、相応の手間やコストがかかります。

公益信託は、財団をつくることなく「契約(または遺言)」だけで始められるのが最大の違い。

100年ぶりに公益信託法が大改正され、より多くの人に開かれた制度となりました。

公益信託は、単なる寄付ではありません。あなたが大切にしてきた価値観、地域や社会への想いを、100年先の未来へ受け渡すための仕組みです。

新制度で変わった4つのポイント

信託財産の拡大

これまでは公益信託にできる財産が主に金銭だけでしたが、不動産・自社株・有価証券なども託せるようになりました。

スピーディーで透明性の高い認可

バラバラだった申請・相談窓口が一元化され、統一された認可制に。専門家の支援があれば、わずか数か月での認可も見込めます。

担い手の拡大

これまで信託銀行・信託会社が中心でしたが、事業会社やNPO法人等も専門性を活かして担い手になれるようになりました。

税制優遇が公益法人並みに

認可を受けた公益信託への拠出・寄附には、拠出者の寄附金控除、法人税の別枠損金算入等、基本的に公益法人と同等水準の優遇が認められます。

公益活動の例

公益信託は、たとえばこんな公益活動に活用できます。

地域の子どもたちへの奨学金
高齢者・障害者・ひとり親家庭への支援
医療・研究・文化芸術への助成
地域の伝統・祭り・文化財の保全
創業者の出身地や事業ゆかりの地域への継続的支援
動物保護、環境保全、災害支援

公益財団法人との比較

基本の仕組み
公益財団法人

一般財団法人の中で、行政庁の公益認定を受けた法人。公益目的事業を中心に担う。

公益信託(ちゃりとら)

委託者が財産を受託者に託し、認可を受けて公益目的のために継続的に活用してもらう。

最小の関与人員
公益財団法人

最低7名(理事3名・監事1名・評議員3名)必要。

公益信託(ちゃりとら)

受託者と信託管理人の2名から始められる。POINT

スタートまでの期間
公益財団法人

法人設立+公益認定の2段階で、最低でも6か月ほどかかる。

公益信託(ちゃりとら)

専門家の支援があれば、申請から2〜3か月での認可も見込める。POINT

運営の負担
公益財団法人

理事会や評議員会の設置、事業報告書の作成・公表など、極めて厳格なガバナンスとコンプライアンス体制が求められる。

公益信託(ちゃりとら)

理事会や評議員会といった「組織」を作らなくてよいため、意思決定のスピードが早い。POINT

税務メリット(拠出者・寄付者)
公益財団法人

公益財団法人への拠出・寄付は所得控除・寄付金控除の対象となりうる。

公益信託(ちゃりとら)

認可後は、原則として公益財団法人と同等水準の優遇が認められる。POINT

税務メリット(受贈者)
公益財団法人

原則非課税(収益事業にのみ課税される)

公益信託(ちゃりとら)

原則非課税(信託財産から生じる利子・配当なども無税)

税務メリット(利子・配当)
公益財団法人

非課税

公益信託(ちゃりとら)

非課税

自社株を拠出した場合の相続税
公益財団法人

拠出分は相続財産から外れ、相続税の課税対象外となる。

公益信託(ちゃりとら)

拠出分は相続財産から外れ、相続税の課税対象外(非課税)となる。

拠出する資産の目安
公益財団法人

数千万〜数億円規模のイメージ。

公益信託(ちゃりとら)

500万円から設定した事例あり。

こんな方に
公益財団法人

社会的信用を高めて外部から広く寄付を集め、大規模・恒久的に活動したい方

公益信託(ちゃりとら)

法人運営の負担を抑えつつ、自身の財産を公益目的に長く活かしたい方

01小さく・軽く始めやすい
02認可・運営のコストが安い
03委託者の想いを制度設計に反映しやすい

※税制・人員・期間等は制度の細部や個別事情により異なります。最終的な取扱いは税理士・弁護士が確認します。

ケーススタディ

ケース1|お子様がいない創業オーナー

一代で事業を築き上げた創業者Aさん。創業当初から業績を伸ばし、業歴は現在40年。保有する自社株の価値も相当高くなっています。社長の役割は長年ともに働いてきた信頼できる従業員に譲り、現在はご自身は会長。経営者としてひと区切りがつき、退職金も得て、残りの人生を穏やかに過ごせる状況です。

ご希望

自らが築き上げてきた財産で、社会課題の解決に貢献したい。一方で、会社の経営は後継者のもとで安定させたい。

ちゃりとらの提案
  1. 1自社株の一部(議決権の過半数に満たない範囲)を、優先配当付の無議決権株式に転換し、公益信託に託します。
  2. 2信託した株式から得られる配当を原資に、信託契約で定めた目的に沿って、決まった公益分野へ継続的に助成します。
  3. 3残りの株式は、段階的に次期社長へ引き継ぎ、経営権を安定して承継します。
ポイント
  • 無議決権株式に転換するため、創業オーナー・後継者の議決権割合に影響を与えず実行できます。
  • 助成の目的・分野を信託契約に定めることで、創業オーナーの意思が長く実行されます。
  • 自社株を現金化することなく、地域貢献の原資として活かせます。

※本ケースは制度の一般的な考え方を示す例です。税制の効果や持株比率の上限は制度の細部と個別事情で変わります。最終判断は税理士・弁護士が行います。

ケース2|先代から資産を受け継いだ資産家

先代からまとまった資産を受け継いだ資産家のBさん。すでに十分な生活基盤があり、受け継いだ金融資産の一部を、自分が長年お世話になった地域のために役立てたいと考えています。

ご希望

一度きりの寄付ではなく、長く続く形で地域を支えたい。資産はできるだけ目減りさせず、継続的に活かしたい。

ちゃりとらの提案
  1. 1Bさんが受け継いだ金融資産の一部(預貯金や有価証券など)を、「公益信託 B記念財団」として公益信託に託します。ご自身やご家族の名を冠することもできます。
  2. 2託した資産は取り崩さず、運用しながら、毎年生まれる運用益を助成の原資にします。元本を保つことで、世代を超えて続く仕組みになります。
  3. 3助成のテーマは、Bさんの想いに沿って信託契約であらかじめ定めます。たとえば「地元〇〇市の高校生への奨学金」「長年暮らした地域の医療・福祉団体への支援」など、ゆかりのある分野に絞って続けられます。
ポイント
  • 元本を大きく取り崩さずに運用するため、長期にわたって社会貢献を続けられます。
  • 寄付のように一度で終わらず、想いが将来にわたって実行されます。
  • 公益信託として認可を受けることで、税制優遇も期待できます。

※本ケースは制度の一般的な考え方を示す例です。運用の成果は変動し、税制の効果は個別事情で変わります。最終判断は税理士・弁護士が行います。

ちゃりとらとは?

想いを描くところから、活動が続く先まで。ちゃりとらが一貫してサポートします。

Charitable Trust(チャリタブル・トラスト=公益信託)から、「ちゃりとら」と名付けました。公益信託の組成から運営までを、私たちがワンストップでお手伝いします。

1

想いを、かたちに設計する
組成・設計コンサルティング

あなたの想いと財産の状況をていねいに伺い、「誰のために・何を・どう続けるか」を設計。公益目的やしくみ、行政庁への認可申請まで、専門家がかたわらで組み立てます。

2

財産を、責任を持って預かる
受託者

新しい制度では、専門性を持つ私たちが直接の担い手となれます。お預かりした財産を、あなたの定めた目的のためだけに管理・運用し、活動を実行します。

3

活動を、長く見守り続ける
信託管理人・事務支援

運営・報告・モニタリングといった実務を継続的に支援。「設定したら終わり」にせず、数十年先まで想いどおりに続くよう見守ります。

4

専門家を、束ねてつなぐ
コーディネーター

弁護士・税理士・行政書士などの士業や、公益分野の専門家・行政との連携窓口に。複雑な案件も、私たちが全体をまとめます。

※受託者・信託管理人など当社が担う役割は、案件ごとに最終決定します。公益認定・税務・法務の各分野は、提携する弁護士・税理士・行政書士などの士業と連携して進めます。
※費用は財産規模・スキームにより異なります。詳しくは無料相談で個別にお見積りします。

ちゃりとらが選ばれる理由

公益信託を“始められる”だけでなく、“続けられる”。だから、ちゃりとら。

Point 01|2026年新制度への、先駆け対応

使いやすくなったばかりの新公益信託制度。最新の制度を正しく読み解き、想いの設計から行政庁への認可申請まで、的確にお手伝いします。

Point 02|組成から運営まで、ひとつの窓口で

設計・認可申請だけでなく、財産を預かる担い手としての役割や、運営支援まで自社で担えます。「設定して終わり」になりません。数十年先まで続く信託を、長く支えます。

Point 03|信託・法律の専門性 × 士業・公益分野のネットワーク

家族信託・相続・事業承継を手がけてきた専門家集団。自社株や不動産を含む複雑な財産も、弁護士・税理士などの専門家を束ねて、一気通貫でかたちにします。

Point 04|相続・財産承継のプロ、こころのカンパニーが運営

運営は、家族信託の「おやとこ」などを全国展開してきた株式会社こころのカンパニー。超高齢社会の資産承継に向き合ってきた実績が、背景にあります。

ご相談から開始までの流れ

1
無料相談
財産の状況や、社会へ役立てたいお考え・想いをお聞きします(ご面談は対面/オンラインどちらも対応)。
2
目的・スキームの設計
公益目的・仕組み・給付ルールを設計します(自社株を活用する場合は、持株比率の配分なども含めて検討します)。
3
契約書(または遺言書)の作成
行政庁の認可基準を見据えた条項を、専門家が整えます。
4
行政庁への認可申請
内閣府または都道府県への申請を、必要書類の準備から支援します。
5
スタート・運営
認可後に活動を開始。報告・モニタリングなど、運営を継続して支えます。

代表メッセージ

株式会社こころのカンパニー 代表取締役社長CEO 磨 和寛

株式会社こころのカンパニー
代表取締役社長CEO
磨 和寛

私たちはこれまで、家族信託の世界を追求してきました。その歩みの先で出会ったのが、新しい公益信託制度です。この制度は、日本の寄付文化や社会課題の解決のあり方を大きく変える可能性を秘めていると感じています。

公益信託は、単なる寄付ではありません。経営者や資産家の方々が人生をかけて築いてきた理念や価値観を、社会のために活かしながら、100年先へとつないでいくための仕組みです。

「お世話になった地域に恩返しをしたい」「自分が一代で築いたものを、これからの社会に繋ぎたい」——。私が10年前に司法書士として実務に携わって以来、こうした想いをかたちにする手立てが、まだ十分に整っていないと感じる場面が何度もありました。

2026年4月、公益信託制度は約100年ぶりに大きく改正されました。財団を設立しなくても、契約や遺言によって、自らの想いに沿った社会貢献が実現できる。これまで一部の方に限られていた選択肢が、より多くの方へと開かれたのです。事業を築かれた経営者が、その財産を地域や社会のために役立てる——そんな新しい承継のかたちも可能になりました。

「ちゃりとら」は、この新しい制度を活用し、設計から運営まで一貫してお支えするサービスです。みなさまの財産と想いを、未来へ確かにつなぐお手伝いをいたします。まずはお気軽に、お話をお聞かせください。

運営会社

ちゃりとらは、株式会社こころのカンパニー(旧:トリニティ・テクノロジー株式会社)が提供するサービスです。同社は「超高齢社会の課題を解決し、“ずっと安心の世界”をつくる」をミッションに、全国で家族信託、相続・財産承継分野のサービスを展開しています。

No.1

家族信託
契約件数
3年連続

約50

全国の
地方銀行と
提携

14拠点

全国

よくある質問(FAQ)

Q いくらから始められますか?
法律上の最低額の定めはありません。500万円から設定した事例も出ております。続けられる規模かどうかを個別にご相談ください。
Q 自社株や不動産でも公益信託できますか?
できます。2026年の新制度で、金銭に加え、自社株・不動産・有価証券なども託せるようになりました。
Q 公益財団法人との違いは何ですか?
公益信託は法人を設立せず、契約や遺言によって始められます。最低限、受託者と信託管理人を置けばよく、理事会などの組織が不要な点が違いです。
Q 家族に財産を残しながら、一部だけ公益信託できますか?
できます。財産の一部だけを公益信託とし、残りはご家族へ、という設計が可能です。
Q 自分の名前を冠した公益信託にできますか?
できます。「公益信託〇〇財団」のように、ご自身や会社の名・理念を冠した形で遺せます。
Q 認可までどれくらいかかりますか?
案件によりますが、専門家の支援があれば2〜3か月での認可も見込めます。
Q 税制優遇は受けられますか?
認可を受けた公益信託には、寄附金控除など公益法人と同等水準の優遇が認められます。具体的な取扱いは提携税理士が確認します。
Q 亡くなった後に遺言で公益信託を設定できますか?
できます。遺言によって、相続発生後に公益信託を立ち上げることが可能です。
Q 設定後の運営は誰が行いますか?
受託者・信託管理人として、当社が運営・報告・モニタリングまで継続して担えます。

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