「親のヘルパーをもう少し増やしたいけれど、週何回まで使えるの?」
「いまの回数では、家事や身の回りのことが追いつかない。」
そう感じたとき、まず知っておきたいのは、介護保険のヘルパーには「週○回まで」という一律の回数制限はないということです。
使える量は、要介護度ごとに決まった月の限度額と、ケアマネジャーが作るケアプランによって決まります。
本記事では、次のことをわかりやすく解説します。
- ヘルパーの回数がどのように決まるのか(月の限度額・ケアプラン・届出の仕組み)
- 要支援1〜要介護5の、要介護度別の目安
- 回数が足りないときに取れる4つの方法と、限度額を超えたときの費用
「うちの親の場合は、あと何回増やせるのか」「足りない分をどう補えばいいのか」とお悩みの方は、ぜひご確認ください。
要約
- 介護保険のヘルパーに「週○回まで」という一律の回数制限はない
- 使える量は、要介護度ごとの月の限度額の範囲で、ケアマネジャーがケアプランで決める
- 生活援助(家事の援助)は、一定の回数以上になるとケアプランを市町村に届け出る必要があるが、上限ではない
- 要支援の方の訪問型サービスは市区町村の事業のため、回数や金額は市区町村ごとに異なる
- 足りないときは「ケアプランの見直し → 要介護度の見直し → ほかのサービスとの組み合わせ → 介護保険外(自費)で上乗せ」の順で考える
ヘルパーの回数が足りず
お困りの方へ

「いまの回数では、親の家事や身の回りのことが追いつかない」
「介護保険の枠では、頼みたいことを頼みきれない」
こころのライフサポートなら、要介護認定の有無を問わず、介護保険とは別にヘルパーをご依頼いただけます(公的介護保険は適用されない自費サービスです)。
無料相談・資料請求をご活用ください!
目次
ヘルパーの利用回数に「週○回まで」という決まりはある?
介護保険のヘルパー(訪問介護)に「週○回まで」という一律の回数制限はありません。要介護度ごとに決まった月の限度額の範囲で、ケアマネジャーがケアプランで回数を決めます。
回数が決まる仕組みは、次の3つに分けて考えるとわかりやすくなります。
- 使える量の枠:要介護度ごとの「月の限度額(区分支給限度額)」
- 実際の回数:ケアマネジャーがケアプランで決める
- 家事の援助(生活援助)の例外:一定の回数以上になると、市町村への届出が必要
回数ではなく「月の限度額(区分支給限度額)」で使える量が決まる
区分支給限度額とは、介護保険を使って自宅で受けるサービス(居宅サービス)を、1か月にどれだけ利用できるかを要介護度ごとに定めた上限額です。
限度額は「回数」ではなく「金額」で決まっています。そのため、同じ要介護度でも、1回あたりの時間やサービスの内容によって、使える回数は変わります。
また、この限度額はヘルパーだけでなく、デイサービスなどほかの居宅サービスと合わせた合計で考えます。デイサービスを多く使っていれば、そのぶんヘルパーに回せる枠は小さくなります。
限度額の範囲内なら、自己負担は1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)です。限度額を超えた分は、全額が自己負担になります。
参考:
サービスにかかる利用料(介護サービス情報公表システム)|厚生労働省
実際の回数はケアマネジャーがケアプランで決める
ケアプランとは、ご本人の状態や希望、ご家族の状況をもとに、どのサービスを・いつ・どれだけ使うかをまとめた計画書です。要介護1〜5の方は、一般的にケアマネジャー(介護支援専門員)が作成します。
ヘルパーのサービスは、大きく次の2つに分かれます。
- 身体介護:入浴・排せつ・食事の介助など、ご本人の体に直接ふれて行う介助や、自立を支えるためにご本人と一緒に行う援助
- 生活援助:身体介護以外の、掃除・洗濯・調理など、ご本人の日常生活を支える家事の援助
ケアマネジャーは、限度額の範囲で「どの曜日に・どちらのサービスを・何分」使うかを組み立てます。回数は、ご本人に何が必要かによって一人ひとり違うのが基本です。
参考:
訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(老計第10号・平成30年一部改正)|厚生労働省
生活援助は一定の回数以上になると、市町村への届出が必要になる
回数について国が数字を示しているのは、生活援助が中心の訪問介護だけです。
ケアマネジャーは、1か月の生活援助の回数が国の定める回数以上になるケアプランを作った場合、そのケアプランを市町村に届け出ることになっています(要介護1なら月27回以上など。回数は次の章の表を参照)。
この回数は、全国の平均的な利用状況から大きく離れた回数を基準に決められたものです。届け出たケアプランは、市町村が地域ケア会議(多職種で個別のケースを検討する会議)などで検証し、必要に応じて内容の見直しを促します。
つまり、「要介護1は月27回まで」という上限ではありません。ご本人の事情から必要と認められれば、その回数以上でも利用できる場合があります。
なお、届出の対象は生活援助が中心の訪問介護で、身体介護は、この「生活援助の回数」による届出の対象ではありません。
参考:
厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(平成30年厚生労働省告示第218号)|厚生労働省
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(老振発0510第1号)|厚生労働省
【要介護度別】ヘルパーを利用できる回数の目安
ヘルパーを使える量は、要介護度が上がるほど大きくなります。月の限度額が、要支援1の50,320円から要介護5の362,170円まで、要介護度に応じて増えるためです。
ただし、先ほどのとおり「要介護1なら週○回」と決まった回数はありません。要介護度ごとの枠と、回数の決まり方を1つの表にまとめました。
| 区分 | 1か月の限度額 | 生活援助で届出が必要になる回数(1か月) | 回数の決まり方 |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 | ―(対象外) | 市区町村の総合事業の基準と、地域包括支援センターなどのケアプランで決まる |
| 要支援2 | 105,310円 | ―(対象外) | 市区町村の総合事業の基準と、地域包括支援センターなどのケアプランで決まる |
| 要介護1 | 167,650円 | 27回以上 | 限度額の範囲で、ケアマネジャーがケアプランで決める |
| 要介護2 | 197,050円 | 34回以上 | 限度額の範囲で、ケアマネジャーがケアプランで決める |
| 要介護3 | 270,480円 | 43回以上 | 限度額の範囲で、ケアマネジャーがケアプランで決める |
| 要介護4 | 309,380円 | 38回以上 | 限度額の範囲で、ケアマネジャーがケアプランで決める |
| 要介護5 | 362,170円 | 31回以上 | 限度額の範囲で、ケアマネジャーがケアプランで決める |
※限度額の金額は目安です。実際の金額は、お住まいの地域によって少し変わります。
※届出が必要になる回数は上限ではありません。この回数以上でも、必要と認められれば利用できる場合があります。
参考:
サービスにかかる利用料(介護サービス情報公表システム)|厚生労働省
厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(平成30年厚生労働省告示第218号)|厚生労働省
要支援1・2(事業対象者を含む)の場合
要支援1・2の方のヘルパーは、市区町村の「総合事業」の訪問型サービスとして利用するため、回数や金額は市区町村ごとに異なります。
総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)とは、要支援の方などに向けた訪問・通所のサービスを、市区町村が地域の実情に合わせて行う事業です。以前は全国一律の介護予防訪問介護でしたが、市区町村の事業に移りました。
基本チェックリスト(生活機能を確かめる質問票)で生活機能の低下が見られた「事業対象者」の方も、この総合事業のサービスを利用できます。
「要支援1は週1回、要支援2は週2回」と書かれた情報を見かけることがありますが、回数を機械的に決める仕組みではありません。旧制度(介護予防訪問介護)の時代にも、国は、提供回数は事業者が利用者の状況やサービス内容に応じて判断するもので、「機械的に要支援1は週1回、要支援2は週2回といった形での取扱を行うことは不適当である」という考え方を示していました。
いまの総合事業では、サービスの種類・回数・金額は市区町村が決めています。お住まいの地域での具体的な回数は、地域包括支援センターや市区町村の窓口で確認しましょう。
参考:
介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン(概要)|厚生労働省
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.2)|厚生労働省
要介護1・2の場合
要介護1・2の方は、月の限度額(要介護1:167,650円、要介護2:197,050円)の範囲で、ケアマネジャーがケアプランで回数を決めます。
生活援助の届出が必要になる回数は、要介護1で月27回以上、要介護2で月34回以上です。要介護1の月27回は、ほぼ毎日に近い回数です。
デイサービスなどと組み合わせている場合は、そのぶんヘルパーに回せる枠は小さくなります。「あと何回増やせるか」は、いまのケアプランで限度額をどれだけ使っているかによって変わるため、ケアマネジャーに確認するのが確実です。
要介護3〜5の場合
要介護3〜5の方は、限度額が大きくなり(要介護3:270,480円、要介護4:309,380円、要介護5:362,170円)、身体介護も含めて使える量が増えます。
生活援助の届出が必要になる回数は、要介護3で月43回以上、要介護4で月38回以上、要介護5で月31回以上です。要介護4・5の回数が要介護3より少ないのは、全国の実際の利用状況をもとに決められているためです。
この段階では、入浴や排せつの介助など身体介護の比重が大きくなる方もいます。身体介護は、この「生活援助の回数」による届出の対象ではないため、ご本人に必要な介助を限度額の範囲でどう組み立てるかを、ケアマネジャーと話し合うことが大切です。
回数が足りないときに取れる4つの方法
ヘルパーの回数が足りないと感じたら、「ケアプランを見直す → 要介護度を見直す → ほかのサービスと組み合わせる → 介護保険外で足す」の順で考えるのがおすすめです。いきなり自費に頼る前に、介護保険の中でできることを確かめると、費用を抑えやすくなります。
- ケアマネジャーにケアプランの見直しを相談する
- 要介護度の区分変更を申請する
- デイサービスなど、ほかのサービスと組み合わせる
- 介護保険外(自費)のヘルパーで上乗せする
方法1:ケアマネジャーにケアプランの見直しを相談する
まず確かめたいのは、いまのケアプランで限度額をどれだけ使っているかです。
限度額に余裕があれば、ケアプランを見直すことで、ヘルパーの回数や時間を増やせる場合があります。また、同じ限度額の中でも、サービスの組み合わせを変えることで、困っている時間帯に手厚く入れる場合もあります。
「最近、家事が追いつかなくなってきた」「食事の支度に時間がかかるようになった」など、ご本人の変化をそのまま伝えて相談してみましょう。
方法2:要介護度の区分変更を申請する
区分変更とは、要介護認定の有効期間の途中でも、心身の状態が変わったときに、要介護度の見直しを市区町村に申請できる手続きです。
たとえば、認定を受けたあとに転倒や入院があり、以前より介助が必要になっている場合、区分変更で要介護度が上がれば、月の限度額そのものが大きくなります。
一方で、審査の結果、要介護度が変わらない場合や、軽く判定される場合もあります。申請するかどうかは、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談してから決めると安心です。
参考:介護保険法 第29条(要介護状態区分の変更の認定)|e-Gov法令検索
方法3:デイサービスなど、ほかのサービスと組み合わせる
ヘルパーの回数だけで支えようとせず、デイサービスなどの通いのサービスと組み合わせるのも一つの方法です。
日中をデイサービスで過ごせば、その時間の見守りや食事、入浴の支えを受けられます。そのぶん、ヘルパーは「朝の身支度」「夕方の食事の準備」など、自宅でしかできない支えに絞って使えます。
ただし、デイサービスも同じ限度額の中で使うサービスです。どちらにどれだけ使うかは、ケアマネジャーと一緒に考えましょう。
介護認定を受けていない方がデイサービスを使いたい場合については、以下の記事で解説しています。
介護認定なしでデイサービスは使える?料金の目安と利用する3つの方法
介護保険のデイサービス(通所介護)は要介護1〜5の方が対象です。介護認定がなくても、総合事業・自費で受け入れる事業所・自治体の通いの場の3つの方法で通える場合があります。料金の目安と利用までの流れ、通えないときの選択肢を解説します。
方法4:介護保険外(自費)のヘルパーで上乗せする
介護保険外(自費)のヘルパーとは、介護保険の回数や内容の決まりの外で、全額自己負担で依頼するヘルパーのサービスです。
介護保険のケアプランや限度額とは関係なく、利用する日時や内容をご本人・ご家族が事業者と直接決められるのが特長です。
「介護保険は平日の日中に使い、足りない時間帯だけ自費で足す」といった形で、介護保険と併用して使う方法もあります。費用はかかりますが、制度の決まりで頼めないことにも対応しやすい場合があります。
限度額を超えてヘルパーを使うと、いくらかかる?
月の限度額を超えて介護保険のサービスを使うと、超えた分は全額(10割)が自己負担になります。超えた分を全額払うのか、介護保険外(自費)サービスを使うのかを比べて選ぶのがおすすめです。
限度額を超えた分は全額自己負担になる
限度額の範囲内であれば、たとえば1割負担の方が1万円分のサービスを使うと、支払いは1,000円です。
一方、限度額を超えた分は介護保険が使えないため、1万円分のサービスには1万円を支払うことになります。
また、限度額を超えて使う場合でも、介護保険のサービスである以上、サービスの内容のルールは変わらないのが一般的です。たとえば、生活援助はご本人の日常生活の援助が対象のため、ご本人の日常生活の援助にあたらないこと(ご家族の分の食事づくりなど)は頼めません。
限度額を超えそうなときは、超えた分がいくらになりそうか、ケアマネジャーに見込み額を出してもらうと比べやすくなります。
参考:
サービスにかかる利用料(介護サービス情報公表システム)|厚生労働省
訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(老計第10号・平成30年一部改正)|厚生労働省
介護保険外(自費)サービスの料金との比べ方
介護保険外(自費)サービスの料金は、事業者ごとに異なります。比べるときは、1時間あたりの料金だけでなく、次の点もあわせて確認しましょう。
- 最低利用時間:1回あたり何時間から頼めるか
- 交通費:スタッフの交通費が別にかかるか
- 入会金・初期費用:契約時にかかる費用があるか
- 頼める内容:ご家族の分の家事や、見守り・話し相手なども頼めるか
介護保険外(自費)のヘルパーの料金相場や、事業者の選び方については、以下の記事で詳しく解説しています。
ホームヘルパーを自費(保険外)で依頼する料金は?相場や事業者の選び方を解説
介護保険外(自費)でホームヘルパーを依頼する場合は、介護保険の枠に縛られず、家事や見守りなどを柔軟に依頼できます。料金の相場や利用する頻度別のシミュレーション、業者の選び方を詳しく解説します。
介護保険外サービス「こころのライフサポート」は、2時間から、単発(1回だけ)でも定期でもご利用いただけます。入会金・初期費用はいただいておりません。
交通費は別途、往復 税込990円(税抜900円)/回をいただいています。公的介護保険は適用されない自費サービスです。
→こころのライフサポートの料金はこちら(2時間から・交通費別)
介護保険との組み合わせを
ご相談したい方へ

「介護保険の回数では足りない時間帯だけ、ヘルパーに来てほしい」
「まずは1回だけ試してみたい」
必要なときだけの単発利用も、定期のご利用も承っています。2時間からご利用いただけます。
無料相談・資料請求をご活用ください!
毎日来てほしい・長くいてほしいときはどうする?
毎日・長時間の支えは、介護保険だけでつくろうとせず、介護保険と介護保険外(自費)サービスを組み合わせて考えるのが現実的です。
介護保険で毎日利用できるのはどんな場合?
介護保険でも、ヘルパーを毎日利用できる場合はあります。一律の回数制限はないため、限度額の範囲内で、ケアマネジャーがご本人に毎日の支えが必要と判断すれば、ケアプランに毎日の訪問を組み込めます。
ただし、生活援助が中心の訪問を毎日組み込むと、要介護度によっては届出が必要になる回数に近づきます。届出が必要になっても利用できなくなるわけではありませんが、市町村による検証の対象になります。
また、生活援助は、ご本人が一人暮らしの場合や、ご家族に障害・病気があるなどして家事が難しい場合に行われるものです。同居のご家族がいる場合は、生活援助の利用が制限されることがあるため、ケアマネジャーに確認しましょう。
参考:訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(老計第10号・平成30年一部改正)|厚生労働省
長時間の見守りや、介護保険では頼めない家事は、介護保険外サービスで補う
介護保険のヘルパーは、ケアプランで決めた時間に、決めた内容を行うサービスです。そのため、次のような支えは、介護保険だけでは難しいことがあります。
- 長い時間、そばにいて見守ってほしい
- ご家族の分も含めて、家事をお願いしたい
- 趣味やお話し相手など、生活を楽しむための時間を過ごしてほしい
- ご家族の予定がある日だけ、来てほしい
こうした支えは、介護保険外(自費)サービスで補う方法があります。対応できる時間帯や内容は事業者によって異なるため、事前に確認しましょう。
こころのライフサポートでは、介護保険とは別に、次のようなご依頼をお受けしています。対応できる日時や内容は、お気軽にご相談ください。
- 入浴・清拭介助
- 家事
- 見守り介護
- 外出時の付き添い、病院・通院の付き添い
- 趣味やお話し相手
- ペットのお世話 など
介護保険のヘルパーに頼める家事の範囲と、介護保険外(自費)サービスとの違いについては、掃除を例に以下の記事でも解説しています。
ヘルパーに掃除はどこまで頼める?範囲・料金・保険外(自費)との違いを解説
ヘルパー(訪問介護)に依頼できる掃除の範囲は「利用者本人が日常的に使う場所」に限られ、大掃除や家族の部屋は原則対象外です。介護保険内で対応できる掃除・できない掃除の一覧、ペット・浴室・玄関・排水溝など具体的な判断ポイント、介護保険外(自費)サービスとの違いや料金相場、よくある質問までわかりやすく解説します。
「もっと来てほしい」と感じたら、ケアマネジャーにどう伝える?
「回数を増やしてほしい」とだけ伝えるより、「どの時間帯に・何に困っているか」を具体的に伝えるほうが、合うサービスの組み合わせが見つかりやすくなります。
回数ではなく「どの時間に・何が困っているか」を伝える
ケアマネジャーに相談するときは、次のように困っている場面を具体的に伝えるのがおすすめです。
- 「夕方になると疲れて、夕食の支度ができていない」
- 「週末にごみ出しや洗濯がたまってしまう」
- 「日中ひとりで過ごす時間が長く、転ばないか心配」
- 「通院の日は、家を出るまでの準備に時間がかかる」
場面がわかると、ケアマネジャーは「ヘルパーの時間帯を変える」「デイサービスを組み合わせる」など、回数を増やす以外の方法も含めて提案しやすくなります。
介護保険の枠で足りない部分については、「介護保険外のサービスも組み合わせたい」と伝えて構いません。ケアプランとの時間の重なりを避けるためにも、使う予定があることを共有しておくと安心です。
ご本人が回数を増やしたがらないときの考え方
ご家族は「もっとヘルパーに来てほしい」と思っていても、ご本人は「他人に家に入ってほしくない」「まだ自分でできる」と感じていることもあります。
そんなときは、いきなり回数を増やすのではなく、ご本人が「助かった」と感じやすい場面から少しずつ始めるのがおすすめです。たとえば、重い物の買い物や、手の届きにくい場所の掃除など、ご本人も負担に感じていることから頼んでみると、受け入れてもらいやすくなります。
また、顔なじみのヘルパーに来てもらえると、ご本人の安心につながります。こころのライフサポートでは、相性の良いヘルパーを指名していただけます(ご利用の曜日や時間帯によって、担当ヘルパーが変わる場合があります)。単発(1回だけ)のご利用もできるため、まずは一度試してみるという使い方も可能です。
ヘルパーの回数についてのまとめ
介護保険のヘルパーには、「週○回まで」という一律の回数制限はありません。要介護度ごとの月の限度額の範囲で、ケアマネジャーがケアプランで回数を決めます。
生活援助には、市町村への届出が必要になる回数(要介護1なら月27回以上など)がありますが、上限ではなく、ケアプランを検証するための目安です。要支援の方の訪問型サービスは、市区町村ごとに回数や金額が異なります。
回数が足りないと感じたら、次の順で考えてみてください。
- ケアマネジャーにケアプランの見直しを相談する
- 状態が変わっていれば、要介護度の区分変更を申請する
- デイサービスなど、ほかのサービスと組み合わせる
- 足りない分は、介護保険外(自費)のヘルパーで上乗せする
なお、本記事の介護保険についての説明は参考情報です。回数の決まり方はケアプランごとに、要支援の方のサービスは市区町村ごとに異なり、制度が見直されることもあります。最終的な判断は、ケアマネジャーや市区町村、地域包括支援センターにご確認ください。
こころのライフサポートでは、要介護認定の有無を問わず、介護保険とは別にヘルパーをご依頼いただけます。「介護保険の回数では足りない」「この時間帯だけ来てほしい」という段階でも、お気軽にご相談ください。
こころのライフサポートを
ご検討中の方へ

「こころのライフサポート」では、介護や日常生活から”諦め”をなくすをテーマに、お客様一人ひとりの状況に寄り添いながら、真心を込めて丁寧にご対応します。
無料相談・資料請求をご活用ください!
- 要支援1のヘルパーの利用回数に制限はありますか?
- 国が一律に「週○回まで」と決めているわけではありません。
要支援1・2の方のヘルパーは、市区町村の「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」の訪問型サービスとして利用するため、回数や金額は市区町村ごとに異なります。
「要支援1は週1回」と機械的に決まっているわけではないため、お住まいの地域の回数は地域包括支援センターや市区町村の窓口にご確認ください。
参考:介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン(概要)|厚生労働省
- 要介護1のヘルパーの利用回数は何回ですか?
- 決まった回数はありません。要介護1の月の限度額(167,650円)の範囲で、ケアマネジャーがケアプランで回数を決めます。
なお、生活援助(掃除・洗濯・調理などの家事の援助)が中心の訪問介護を月27回以上ケアプランに入れる場合は、ケアプランを市町村に届け出る必要があります。これは上限ではなく、必要と認められればその回数以上でも利用できる場合があります。
※限度額は目安の金額で、実際は地域によって少し変わります。
参考:サービスにかかる利用料(介護サービス情報公表システム)|厚生労働省
厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(平成30年厚生労働省告示第218号)|厚生労働省
- 要介護3のヘルパーに回数制限はありますか?
- 一律の回数制限はありません。要介護3の月の限度額(270,480円)の範囲で、ケアマネジャーがケアプランで回数を決めます。
生活援助が中心の訪問介護を月43回以上ケアプランに入れる場合は、市町村への届出が必要になりますが、上限ではありません。身体介護(入浴・排せつ・食事の介助など)は、この「生活援助の回数」による届出の対象ではありません。
参考:サービスにかかる利用料(介護サービス情報公表システム)|厚生労働省
厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(平成30年厚生労働省告示第218号)|厚生労働省
- 介護保険でヘルパーを毎日利用することはできますか?
- 利用できる場合があります。月の限度額の範囲内で、ケアマネジャーが毎日の支えが必要と判断すれば、ケアプランに毎日の訪問を組み込めます。
ただし、生活援助が中心の訪問は、要介護度ごとに定められた回数以上になるとケアプランを市町村に届け出る必要があり、市町村による検証の対象になります。また、同居のご家族がいる場合は、生活援助の利用が制限されることがあります。
詳しくはケアマネジャーにご相談ください。
- 限度額を超えてヘルパーを使うと、いくらかかりますか?
- 限度額を超えた分は、全額が自己負担になります。
限度額の範囲内なら自己負担は1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)ですが、超えた分には介護保険が使えません。たとえば1割負担の方の場合、限度額内の1万円分のサービスは1,000円ですが、限度額を超えた1万円分は1万円を支払います。
超えた分の見込み額はケアマネジャーに確認し、介護保険外(自費)サービスの料金と比べて選ぶのがおすすめです。
参考:サービスにかかる利用料(介護サービス情報公表システム)|厚生労働省
- 自費でホームヘルパーを頼むと、いくらくらいかかりますか?
- 介護保険外(自費)のヘルパーの料金は、事業者ごとに異なります。
1時間あたりの料金だけでなく、最低利用時間・交通費・入会金などの初期費用もあわせて確認し、総額で比べるのがおすすめです。
こころのライフサポートは、2時間からご利用いただけます。交通費は別途、往復 税込990円(税抜900円)/回で、入会金・初期費用はいただいておりません(公的介護保険は適用されない自費サービスです)。
一般的な料金の相場や、利用する頻度別の料金の試算は、ホームヘルパーを自費(保険外)で依頼する料金の記事で解説しています。




