「ケアマネジャーからケアプランの案をもらったけれど、月にいくらかかるのか分からない」
「週に何回か来てもらうと、親の年金で払えるのか知りたい」
介護保険の訪問介護(ホームヘルパー)の料金は、サービスの種類と1回の時間で決まり、1割負担の方なら1回あたり数百円が目安です。ただし、事業所のある地域や、訪問の時間帯、事業所の体制によって金額は変わります。
本記事では、次のことを解説します。
- 訪問介護の1回あたりの料金表(身体介護・生活援助・通院等乗降介助)
- 地域や加算によって、実際の料金が表より高くなる理由
- 訪問介護を使った人の1か月の費用の平均(要介護度別。国の統計をもとに当社で計算)
- 利用パターン別の月額の試算と、負担を軽くする制度
- 介護保険の訪問介護では頼めないことと、その頼み方
要約
- 介護保険の訪問介護の料金は「単位数 × 1単位の金額 × 負担割合(1〜3割)」で決まる。1割負担なら、身体介護(30分以上1時間未満)で1回約387円(1単位10円の地域)が目安
- 1単位の金額は地域によって違い、東京23区は11.40円、ほかの地域は10円〜11.12円など。夜間・早朝・深夜の訪問や、事業所の体制による加算も上乗せされる
- 訪問介護を使った要介護の方の1か月の費用は、平均で約9.8万円(総額)。1割負担なら約1万円で、要介護1では約4,400円、要介護5では約2万1,600円が目安(2026年5月サービス分の国の統計から当社で計算)
- 1か月の自己負担が上限を超えたときは、申請すると高額介護サービス費が支給される
- ご家族の分の家事や大掃除は、介護保険では原則として頼めない。病院の中での付き添いや数時間の見守りも難しい場合があり、保険外(自費)のサービスで補える
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目次
訪問介護の料金はいくら?1回あたりの料金表
介護保険の訪問介護の料金は、1割負担の方なら1回あたり数百円が目安です。料金は、国が決めた「単位数」をもとに、次の式で計算します。
訪問介護のサービスは、大きく次の3つに分かれます。
- 身体介護:入浴・排せつ・食事の介助、外出の介助など、ご本人の体にふれて行う介助
- 生活援助:掃除・洗濯・一般的な調理など、ご本人の日常生活を支える家事の援助
- 通院等乗降介助:通院などのときの、車への乗り降りの介助(片道1回ごと)
1回あたりの単位数と、1割負担の目安は次のとおりです(2026年10月時点)。
| サービスと1回の時間 | 単位数 | 1割負担の目安 (1単位10円/東京23区) |
|---|---|---|
| 身体介護 20分未満 | 163単位 | 約163円/約186円 |
| 身体介護 20分以上30分未満 | 244単位 | 約244円/約278円 |
| 身体介護 30分以上1時間未満 | 387単位 | 約387円/約441円 |
| 身体介護 1時間以上1時間30分未満 | 567単位 | 約567円/約646円 |
| 生活援助 20分以上45分未満 | 179単位 | 約179円/約204円 |
| 生活援助 45分以上 | 220単位 | 約220円/約251円 |
| 通院等乗降介助(片道) | 97単位 | 約97円/約111円 |
※ 加算を含まない基本の料金です。通院等乗降介助は乗り降りなどの介助の料金で、車の運賃は別にかかります。身体介護は1時間30分以上になると、30分ごとに82単位が加わります。
身体介護に続けて生活援助を行うときは、生活援助の時間に応じて、20分以上で65単位、45分以上で130単位、70分以上で195単位が加わります。生活援助は45分以上になると、時間が長くなっても単位数は変わりません。
なお、同じ日に2回以上訪問してもらう場合は、前の訪問からおおむね2時間未満の間隔だと、2回の時間を合わせて1回として計算するのが原則です(2時間ルール)。通院の付き添いでの例は、以下の記事で解説しています。
通院介助とは?介護保険でできる・できないことと自費の料金相場
通院介助は、通院の準備・移動・受診の付き添いを支えるサービスです。介護保険では診察室への同席や待ち時間の付き添いは原則対象外で、出発地か到着地が自宅に限られます。自費サービスは1時間4,000円〜6,000円程度(税込)で、最低2時間・交通費込みの1回の総額は9,000円程度〜(税込)となるケースが多くみられます。
参考:
訪問介護(社会保障審議会 介護給付費分科会 第259回 資料1・2026年6月29日)|厚生労働省
老企第36号通知(p.9)|厚生労働省
1単位の金額は地域で変わる(東京23区は11.40円)
1単位の金額は、人件費の地域差を反映して、訪問介護の事業所がある地域ごとに決められています(多くの場合、お住まいの地域と同じです)。訪問介護の場合、次のとおりです(2024〜2026年度)。
| 地域区分 | 主な地域(こころのライフサポートの対応エリアの例) | 1単位の金額 |
|---|---|---|
| 1級地 | 東京23区 | 11.40円 |
| 2級地 | 横浜市・川崎市・町田市など | 11.12円 |
| 3級地 | さいたま市・千葉市・八王子市・名古屋市など | 11.05円 |
| 4〜7級地 | 上記以外の都市部の一部 | 10.21円〜10.84円 |
| その他 | 上記以外の地域 | 10円 |
たとえば身体介護(30分以上1時間未満・387単位)を1割負担で使うと、1単位10円の地域では約387円、東京23区では約441円です。事業所の所在地がどの区分かは、ケアマネジャーや事業所に確認しましょう。
参考:
地域区分について(社会保障審議会 介護給付費分科会 第243回 資料1・2024年12月23日)|厚生労働省
自己負担は原則1割、所得によって2割・3割
自己負担は、介護サービスにかかった費用の1割です。一定以上の所得がある方は2割、または3割になります。2割の方は上の表の約2倍、3割の方は約3倍が目安です。
参考:
サービスにかかる利用料(介護サービス情報公表システム)|厚生労働省
加算があるため、実際の料金は表より高くなることが多い
上の表は基本の料金です。訪問の時間帯や事業所の体制によって、次のような加算が付きます。
- 夜間(18時〜22時)・早朝(6時〜8時)の訪問:25%増
- 深夜(22時〜6時)の訪問:50%増
- 初回などに、サービス提供責任者が対応したとき:1か月に200単位
- 事業所の体制(特定事業所加算):3%・10%・20%増
- 介護職員の処遇改善のための加算:事業所によって17.0%〜28.7%増
国の資料では、2025年3月サービス分の訪問介護の訪問回数のうち22.5%に夜間・早朝の加算が付いていました。また、当社で計算すると、特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の付いた訪問は、合わせて約5割(48.8%)でした。加算が付くかどうかは事業所ごとに違うため、契約の前に、重要事項説明書で料金を確かめておくと安心です。
参考:
訪問介護の算定状況(社会保障審議会 介護給付費分科会 第259回 資料1・2026年6月29日)|厚生労働省
訪問介護の月額は平均いくら?要介護度別の目安
訪問介護を使った要介護の方の1か月の費用は、平均で約9.8万円(総額)です。1割負担なら、自己負担は月1万円前後が目安です。
厚生労働省の「介護給付費等実態統計」(2026年6月審査分=2026年5月のサービス分)の、訪問介護を使った人1人あたりの費用額から、当社で1割負担の目安を計算しました。
| 区分 | 1か月の費用の平均(総額) | 1割負担の目安 |
|---|---|---|
| 要支援1(訪問型サービス) | 約1.7万円 | 約1,700円 |
| 要支援2(訪問型サービス) | 約2.2万円 | 約2,200円 |
| 要介護1 | 約4.4万円 | 約4,400円 |
| 要介護2 | 約6.3万円 | 約6,300円 |
| 要介護3 | 約11.5万円 | 約1万1,500円 |
| 要介護4 | 約16.3万円 | 約1万6,300円 |
| 要介護5 | 約21.6万円 | 約2万1,600円 |
| 要介護1〜5の平均 | 約9.8万円 | 約9,800円 |
※ 介護給付費等実態統計 月報(2026年6月審査分)第5表・第24表の「受給者1人当たり費用額」をもとに当社で計算。費用額は、介護保険から支払われる額と利用者の負担額などを合わせた総額で、加算も含みます。要支援1・2は、市区町村の総合事業の「訪問型サービス」の値です。1割負担の目安は総額の1割で、2割・3割負担の方や、公費の負担がある方は異なります。
参考:
介護給付費等実態統計(月報)|e-Stat 政府統計の総合窓口
令和7年度 介護給付費等実態統計の概況「居宅サービスの状況」|厚生労働省
要介護度が上がるほど、月の費用は大きくなります。同じ統計の概況(2026年4月審査分)では、訪問介護を使った人のうち、要介護1では「生活援助」を使った人が48.4%と最も多く、要介護5では「身体介護」を使った人が92.9%でした。要介護度が上がるにつれて、家事の援助から、入浴や排せつなどの介助へと中心が移っていくことが分かります。
なお、同じ月の1人あたりの費用(総額)を都道府県別に見ると、埼玉県 約8.2万円、東京都 約8.8万円、神奈川県 約9.2万円、千葉県 約9.8万円、愛知県 約12.9万円で、地域によっても差があります(第7表をもとに当社で計算)。
要支援1・2の方のヘルパー(訪問型サービス)は、市区町村ごとに料金や回数の決まりが違います。お住まいの地域での料金は、地域包括支援センターや市区町村の窓口で確認しましょう。
利用パターン別の月額の試算
月の自己負担は「1回の料金 × 月の回数」で計算できます。代表的な使い方で計算すると、次のとおりです(1割負担・加算なし)。
| 使い方の例 | 1か月の単位数 | 1割負担の目安 (1単位10円/東京23区) |
|---|---|---|
| 要介護1:生活援助(45分以上)を週2回(月8回) | 1,760単位 | 約1,760円/約2,010円 |
| 要介護2:入浴の介助を週2回、掃除・洗濯を週3回(月20回) | 5,244単位 | 約5,240円/約5,980円 |
| 要介護3:食事や排せつの介助を毎日朝・夕(月60回) | 23,220単位 | 約2万3,220円/約2万6,470円 |
※ 週2回・週3回の例は1か月を4週、毎日の例は1か月を30日として計算した目安です。入浴・食事・排せつの介助は身体介護30分以上1時間未満、掃除・洗濯は生活援助20分以上45分未満で計算しています。実際には、ここに夜間・早朝や事業所の体制などの加算が加わります。
要介護3の例は、介護保険で使える月の量の上限(区分支給限度額)の約86%にあたります。デイサービスなどほかのサービスも使う場合は、上限を超えないかをケアマネジャーに確認しましょう。夕方の訪問が18時以降になると、夜間の加算(25%増)も付きます。
介護保険のヘルパーに「週○回まで」という一律の決まりはなく、毎日の訪問をケアプランに組み込める場合もあります。要介護度別の回数の目安や、回数が足りないときの対処法は、以下の記事で解説しています。
ヘルパーは週何回使える?要支援・要介護別の回数の目安と、足りないときの対処法
介護保険のヘルパーに「週○回まで」という一律の制限はなく、要介護度ごとの月の限度額の範囲で、ケアマネジャーがケアプランで回数を決めます。要支援1〜要介護5の目安と、回数が足りないときの4つの対処法を、厚生労働省の資料をもとに解説します。
限度額を超えたときと、負担を軽くする制度
介護保険で使えるサービスの量には、要介護度ごとに月の上限(区分支給限度額)があり、超えた分は全額が自己負担になります。一方で、上限の範囲で使った分の自己負担が高額になったときは、払い戻しを受けられる制度があります。
区分支給限度額を超えた分は全額自己負担
上限は、要介護1で月167,650円分、要介護5で月362,170円分などと決まっています(円に直した額は地域によって少し変わります)。この上限は、訪問介護だけでなく、デイサービスなどほかの在宅のサービスとの合計で考えます。限度額を超えそうなときは、超えた分を全額払って介護保険のサービスを使うか、保険外(自費)のサービスで補うかを比べて選べます。超えたときの料金と比べ方は、前の章で紹介したヘルパーは週何回使える?のコラムで解説しています。
高額介護サービス費:1か月の上限を超えた分が支給される
1か月の利用者負担の合計が、所得に応じた上限額を超えた場合は、市区町村に申請すると、超えた分が介護保険から支給されます(福祉用具の購入費や、食費・居住費などは対象外です)。
| 区分 | 1か月の上限額 |
|---|---|
| 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) |
| 課税所得380万円(年収約770万円)〜690万円未満 | 93,000円(世帯) |
| 住民税が課税の世帯で、課税所得380万円未満 | 44,400円(世帯) |
| 世帯全員が住民税非課税(下の2つに当たらない方) | 24,600円(世帯) |
| 世帯全員が住民税非課税で、公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額の合計が82.65万円以下の方など | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
| 生活保護を受給している方など | 15,000円(個人) |
※「世帯」は介護サービスを使った世帯の方全員の負担の合計、「個人」はご本人の負担の上限です。課税所得による区分は、同じ世帯の65歳以上の方の課税所得で判定します。
医療費と合わせて高額になったとき
同じ医療保険の世帯で、1年間の医療保険と介護保険の自己負担の合計が、決められた限度額を500円以上超えた場合は、医療保険の窓口に申請すると、超えた分が支給されます(高額医療・高額介護合算制度)。
参考:
サービスにかかる利用料(介護サービス情報公表システム)|厚生労働省
市区町村の軽減制度
住民税非課税で生活が苦しい世帯の方には、社会福祉法人などが提供するサービスの利用者負担を軽減する制度もあります。ただし、対象になるサービスや収入・預貯金の要件は市区町村によって違います(たとえば東京都港区では、訪問介護はこの制度の対象に含まれていません)。費用の支払いが難しいと感じたら、ケアマネジャーや市区町村の窓口に早めに相談しましょう。
参考:
社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度|港区
介護保険の訪問介護では頼めないこと
介護保険の訪問介護で頼めるのは、原則としてご本人の日常生活に必要な援助です。料金が安くても、頼みたいことが介護保険の範囲に入らないことがあります。
生活援助は、ご本人が一人暮らしの場合や、ご家族が障害・病気などで家事が難しい場合に行われるものとされています。そのため、同居のご家族がいる場合は、生活援助を使えないことがあります。また、次のようなことは、介護保険の生活援助には含まれないと考えられています。
- ご本人のための援助に当たらないこと:ご家族の分の料理・洗濯・買い物、ご本人が主に使う部屋以外の掃除、来客の応接
- 日常生活の援助に当たらないこと:大掃除や窓のガラス磨き、草むしり、犬の散歩などペットのお世話、家具の移動や模様替え
病院の中での付き添い(受診の待ち時間など)も、基本的には病院のスタッフが対応するものとされ、介護保険の対象になるのは必要性が認められた場合に限られます(判断は市区町村によって異なります)。介護保険のヘルパーは、ケアプランで決めた時間に決めた内容を行うため、数時間の見守りや話し相手を頼むことも難しい場合があります。
参考:
訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(老計第10号・平成30年一部改正)|厚生労働省
指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について(平成12年11月16日 老振第76号)|厚生省老人保健福祉局振興課長通知(枚方市掲載)
訪問介護における院内介助の取扱いについて(平成22年4月28日 事務連絡)|厚生労働省
こうしたことは、保険外(自費)のサービスで頼めます。介護保険では頼めないことの例と、保険外サービスの種類は、以下の記事で詳しく解説しています。
介護保険外サービスとは?種類と料金の目安、介護保険との違いを解説
介護保険外サービスとは、介護保険の対象にならない支援を全額自己負担で利用するサービスです。要介護認定がなくても使え、通院の付き添いや家族の手が回らない家事などを補えます。種類と提供しているところ、料金の目安、デメリット、介護保険との組み合わせ方を解説します。
介護保険で足りない分は、保険外(自費)のサービスで補える
保険外(自費)のサービスは、要介護認定がなくても使え、介護保険の訪問介護と組み合わせて使うこともできます。費用は全額自己負担になりますが、頼む内容・曜日・時間を、ご本人とご家族の都合に合わせて決められます。
たとえば、次のような使い方ができます。
- 入浴や排せつの介助は介護保険の訪問介護で頼み、ご家族の分の料理や大掃除は自費で頼む
- 介護保険のヘルパーが来ない時間帯に、数時間の見守りを自費で頼む
- ご家族が付き添えない日の通院で、病院の中の待ち時間まで付き添ってもらう
- 退院の直後や、要介護認定の結果を待っている間だけ、必要な日に来てもらう
民間の保険外(自費)のホームヘルパーの料金は、1時間4,000円〜6,000円程度(税込)が目安です。1回の最低利用時間や交通費は事業者によって違うため、1回あたり・1か月あたりの総額で比べましょう。依頼先ごとの費用の違いや、週2回・毎日使った場合の試算は、以下の記事で紹介しています。
ホームヘルパーを自費(保険外)で依頼する料金は?相場や事業者の選び方を解説
介護保険外(自費)のホームヘルパーの料金は1時間4,000円〜6,000円程度(税込)が目安です。介護保険(1〜3割負担)との比較、家事代行・シルバー人材センター・社会福祉協議会との違い、利用する頻度別の料金シミュレーション、事業者の選び方を解説します。
介護保険と組み合わせて使える保険外(自費)のサービスのひとつが、こころのライフサポートです。こころのライフサポートは、ヘルパーの単なる紹介や派遣ではなく、当社スタッフが主担当となり、ご本人とご家族のご希望を踏まえたうえで、当社が品質を保証するヘルパーがサポートします。はじめに当社社員とヘルパーがご自宅に伺い、詳しいヒアリングを踏まえてサポート内容を決めます。ヘルパーとの事前の面談や、相性が合わないときのヘルパーの変更もできます。
料金は1時間 税抜4,400円(税込4,840円)で、2時間からのご利用です。交通費(往復)は1回 税抜900円(税込990円)です。2時間ご利用の場合は、次のとおりです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 基本料金 | 税抜4,400円 × 2時間 = 税抜8,800円(税込9,680円) |
| 交通費 | 税抜900円(税込990円) |
| 合計 | 税抜9,700円(税込10,670円) |
※ 入会金・初期費用はかかりません。夜間・初めての方の料金は、下の料金ページでご確認いただけます。通院や外出の付き添いで公共交通機関やタクシー等を使う場合は、その運賃も別途かかります。
週1回(月4回)2時間ずつ使うと、1か月の目安は約4万3千円(税込)です。介護保険の訪問介護と比べると費用はかかりますが、1回だけ、必要な日だけのご利用もできるため、介護保険で足りない部分だけを補う使い方ができます。対応エリアは、関東(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)と愛知県を中心としています。
→こころのライフサポートの料金とサービス内容はこちら(2時間から・交通費別)
訪問介護の料金のまとめ
介護保険の訪問介護の料金は、1割負担なら1回あたり数百円、使った人の1か月の自己負担は平均で1万円前後が目安です。月にいくらかかるかを見積もるときは、次の点を押さえておきましょう。
- 1回の料金を確かめる:サービスの種類と時間、お住まいの地域の1単位の金額、負担割合で決まる
- 加算と回数を含めて計算する:夜間・早朝の訪問や事業所の加算で、表より高くなることが多い
- 上限と払い戻しを知っておく:区分支給限度額を超えた分は全額自己負担。自己負担が高額になったら高額介護サービス費を申請する
- 介護保険で頼めない・頼みにくいことは分けて考える:ご家族の分の家事や長時間の見守り、病院の中での付き添いは、保険外(自費)のサービスで補う
なお、本記事の介護保険についての説明は参考情報です。料金は介護報酬の改定で変わることがあり、加算や地域区分、総合事業の料金は事業所や市区町村によって異なります。実際の料金は、ケアマネジャーや訪問介護の事業所、市区町村にご確認ください。
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- 訪問介護の月額料金は平均いくらですか?
- 要介護1〜5の方が介護保険の訪問介護を使った場合、1か月の費用は平均で約9.8万円(総額)で、1割負担の方なら自己負担は月1万円前後が目安です(厚生労働省「介護給付費等実態統計」2026年6月審査分の、訪問介護を使った人1人あたりの費用額から当社で計算)。
要介護度別では、総額の平均が要介護1で約4.4万円、要介護3で約11.5万円、要介護5で約21.6万円です。2割・3割負担の方は、その割合で計算します。
実際の金額はケアプランの内容や地域、加算によって変わるため、ケアマネジャーに見込み額を確認しましょう。
- 訪問介護の料金は、地域によって違いますか?
- 違います。介護保険の訪問介護の料金は「単位数 × 1単位の金額 × 負担割合」で計算し、1単位の金額が、訪問介護の事業所がある地域ごとに決められているためです(多くの場合、お住まいの地域と同じです)。
訪問介護の1単位の金額は、東京23区が11.40円、横浜市・川崎市などが11.12円、さいたま市・千葉市・名古屋市などが11.05円、そのほかの地域は10円〜10.84円です(2024〜2026年度)。
たとえば身体介護(30分以上1時間未満・387単位)を1割負担で使うと、1単位10円の地域では約387円、東京23区では約441円です。
- 夜間や早朝に訪問介護を頼むと、料金は高くなりますか?
- 高くなります。介護保険の訪問介護では、夜間(18時〜22時)と早朝(6時〜8時)の訪問は基本の料金の25%増、深夜(22時〜6時)の訪問は50%増になります。
このほか、事業所の体制による加算(特定事業所加算)や、介護職員の処遇改善のための加算が付く事業所もあるため、実際の料金は基本の料金表より高くなることが多くあります。
どの加算が付くかは事業所によって違うため、契約の前に重要事項説明書で確かめましょう。
- 要支援1・2の方が訪問介護(ヘルパー)を使うと、料金はいくらですか?
- 要支援1・2の方のヘルパーは、市区町村の総合事業の「訪問型サービス」として使うため、料金や回数の決まりは市区町村ごとに異なります。
国の統計(介護給付費等実態統計 2026年6月審査分)から当社で計算すると、訪問型サービスを使った人の1か月の費用は、総額の平均で要支援1が約1.7万円、要支援2が約2.2万円で、1割負担ならそれぞれ約1,700円・約2,200円が目安です。
お住まいの地域での料金は、地域包括支援センターや市区町村の窓口で確認しましょう。
- 訪問介護などの自己負担が高額になったときに、使える制度はありますか?
- 介護保険のサービスを使った1か月の利用者負担の合計が、所得に応じた上限額を超えた場合は、市区町村に申請すると、超えた分が「高額介護サービス費」として支給されます。
上限額は、住民税が課税の世帯で課税所得380万円未満なら月44,400円(世帯)、世帯全員が住民税非課税なら月24,600円(世帯)などです。ただし、福祉用具の購入費や、食費・居住費などは対象外です。
医療費と合わせて高額になったときは「高額医療・高額介護合算制度」もあります。詳しくは、ケアマネジャーや市区町村の窓口に相談しましょう。




