「ケアマネジャーに、同居のご家族がいるので掃除や調理は入れられません、と言われた」
「日中は仕事で家にいないのに、同居しているというだけで断られるのは納得できない」

親や配偶者と同居しながら介護をしていると、ケアマネジャーからこうした説明を受けることがあります。同居家族がいる場合も、ヘルパー(訪問介護)は使えます。ただし、掃除・洗濯・調理などの「生活援助」は、同居のご家族がいる場合は原則として利用できず、ご家族が家事をできない事情があるときに認められます。入浴や排せつの介助などの「身体介護」は、同居を理由に制限されるものではありません。

要約

  • 同居家族がいても、ヘルパーは使える。生活援助(掃除・洗濯・調理など)は原則として利用できない(例外あり)が、身体介護(入浴・排せつ・食事の介助など)は同居を理由に制限されない
  • 生活援助は、ご本人が一人暮らしか、ご家族が障害や病気などで家事が難しい場合に行うものと定められている
  • 厚生労働省は、同居家族がいることだけを理由に、一律に生活援助を認めない扱いをしないよう、市区町村への周知を繰り返し求めている
  • ご家族が高齢で難しい家事がある、仕事で不在の間にしないと暮らしに支障がある、などの事情があれば認められる場合がある。ただし、挙げている例や線引きの書き方は市区町村によって違う
  • 認められなかった家事や、ご家族の分の家事は、保険外(自費)のサービスで補える

介護保険では家事を
頼めないと言われた方へ

専門家のイメージ

「同居家族がいるので、介護保険では掃除や調理を頼めないと言われた」
「仕事で家にいない日だけ、家事を手伝ってほしい」

こころのライフサポートなら、要介護認定の有無を問わず、2時間から1回だけでも、家事(同居のご家族の分も含みます)・ご自宅での介護・通院の付き添いをご依頼いただけます(公的介護保険は適用されない自費サービスです)。ご利用中の介護保険のサービスと組み合わせて、必要な部分だけを補う形でもご利用いただけます。

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ヘルパーは同居家族がいる場合も使える?

同居家族がいる場合も、介護保険のヘルパー(訪問介護)は使えます。訪問介護には「身体介護」と「生活援助」の2つの区分があり、同居家族の有無が原則として影響するのは生活援助です。

区分内容の例同居家族がいる場合
身体介護入浴・排せつ・食事の介助、着替え、移動の介助、通院・外出の介助、服薬の介助同居を理由に制限されない
生活援助掃除、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理、一般的な調理、日用品の買い物、薬の受け取り原則として利用できない(例外あり)

厚生省(現在の厚生労働省)の通知では、身体介護は「利用者の身体に直接接触して行う介助サービス」など、生活援助は「掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助」で、ご本人に代わって行うものと位置づけられています。

同居家族がいる場合の目安を、頼みたいことごとにまとめると次のとおりです。

頼みたいこと介護保険のヘルパー(判断の目安)
入浴・排せつ・食事の介助○ 身体介護
ご本人と一緒に行う調理・掃除・洗濯△ 自立支援を目的とした見守りとして、ケアプランに位置づけられれば身体介護(生活援助の代わりには使えない)
ご本人の分の調理・ご本人の部屋の掃除△ ご家族が家事を行えない事情があるかで判断
ご家族と共用の台所・トイレ・玄関の掃除△ 事情があっても、範囲は市区町村や状況で異なる
ご家族の分の調理・洗濯・買い物× ご本人の援助に当たらない

○=利用できる、△=条件や判断による、×=原則として利用できない。実際の判断は、ケアプランや市区町村によって異なります。

ご本人と一緒に行う調理などの見守りは、たとえばヘルパーが声をかけながら、ご本人と一緒に調理や後片付けをする形です。ただし千葉市は、これは生活援助の代わりとして使うものではないとし、当日ご本人が体調不良でヘルパーがすべて行った場合は生活援助の扱いになり、同居家族がいて要件を満たさないときは自費になる、としています。

掃除・料理で介護保険のヘルパーに頼める範囲と、通院の付き添いで介護保険で頼める範囲は、それぞれ次のコラムで詳しく解説しています。

訪問介護のヘルパーに頼める掃除は、利用者本人が日常的に使う居室・トイレ・浴室・台所などに限られ、大掃除や家族の部屋、窓ガラス磨き、換気扇内部の清掃は原則対象外です。場所別の一覧表、トイレ・浴室・玄関・排水溝・ペットの判断ポイント、介護保険外(自費)サービスとの違いや料金相場、よくある質問までわかりやすく解説します。
訪問介護の掃除はどこまで?ヘルパーに頼める範囲・料金・できない掃除
介護保険のヘルパーに料理は依頼できますが、対象は主に本人の日常食で、家族分や日常生活の範囲を超える調理は原則対象外です。保険内で頼める料理・配膳・作り置き・嚥下食の範囲、要支援/要介護別の料金目安と月額シミュレーション、食材の買い物代行の可否、介護保険外(自費)サービスや配食サービスとの組み合わせ方までわかりやすく解説します。
ヘルパーに料理はどこまで頼める?範囲・料金・買い物代行を解説
通院介助は、通院の準備・移動・受診の付き添いを支えるサービスです。介護保険では診察室への同席や待ち時間の付き添いは原則対象外で、出発地か到着地が自宅に限られます。自費サービスは1時間4,000円〜6,000円程度(税込)で、最低2時間・交通費込みの1回の総額は9,000円程度〜(税込)となるケースが多くみられます。
通院介助とは?介護保険でできる・できないことと自費の料金相場

参考:
訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(平成12年3月17日 老計第10号)|厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知(枚方市掲載)
指定訪問介護事業所の事業運営の取扱等について(平成12年11月16日 老振第76号)|厚生省老人保健福祉局振興課長通知(枚方市掲載)
訪問介護(第1号訪問事業)に係る解釈について|千葉市

同居家族がいると、生活援助が制限されるのはなぜ?

介護保険の生活援助は、ご本人が一人暮らしか、同居のご家族が障害や病気などで家事を行うことが難しい場合に行うもの、と定められているためです。

生活援助は「家事を行う人がいない」場合の援助

国の基準では、生活援助の対象は、一人暮らしの方、または同居のご家族などの障害・疾病などの理由で、ご本人やご家族が家事を行うことが難しい方とされています。さらに通知で、障害や病気がなくても、同じようにやむを得ない事情で家事が難しい場合も含むとされています。

裏を返すと、同居のご家族が家事を担えると判断されれば、原則として生活援助の対象になりません。また、生活援助はご本人のための援助なので、同居している場合も、ご家族の分の調理や洗濯、ご家族の部屋の掃除は、原則として介護保険では頼めません。介護保険の生活援助に含まれないと考えられる例は、次のコラムで一覧にしています。

介護保険外サービスとは、介護保険の対象にならない支援を全額自己負担で利用するサービスです。要介護認定がなくても使え、通院の付き添いや家族の手が回らない家事などを補えます。種類と提供しているところ、料金の目安、デメリット、介護保険との組み合わせ方を解説します。
介護保険外サービスとは?種類と料金の目安、介護保険との違いを解説

参考:
同居家族がいる場合の生活援助の考え方(令和6年3月)|調布市

介護保険でいう「同居」は、住民票だけでは決まらない

介護保険でいう「同居」は、住民票だけでは決まりません。住民票が別でも、同じ家屋や同じ敷地にご家族が住んでいれば同居と判断する市区町村があります。

たとえば調布市は原則として、船橋市は住民票に関わらず、同一家屋や同一敷地内に住んでいる場合を同居と判断するとしています。千葉市は、玄関・居室・台所・浴室が独立しているかと、食事や生計を一緒にしているかなど生活の実態で判断するとしています(同じマンションの別の部屋なら別居)。「同居」の範囲も市区町村によって違うため、ケアマネジャーに確かめましょう。

参考:
同居家族がいる場合の生活援助の考え方|調布市
同居家族のいる場合の生活援助サービスの取扱いについて|船橋市
訪問介護(第1号訪問事業)に係る解釈について|千葉市

同居家族がいるだけで、一律に断られるものではない

厚生労働省は、同居家族がいることだけを理由に、生活援助を一律に認めない扱いをしないよう、都道府県を通じて市区町村に周知を求めています。

平成21年(2009年)12月の通知では、「同居家族等の有無のみにより生活援助の提供が判断されているという指摘がある」として、同居家族がいることのみを判断基準に、一律機械的に保険給付の可否を決めることがないよう、都道府県から市区町村へ周知することを求めました。あわせて作られた利用者向けのチラシ「介護保険制度 訪問介護についてちょっとしたご案内」では、生活援助を使える場合として、次のものが示されています。

  • 利用者が一人暮らしの場合
  • 利用者の家族等が、障害や疾病等の理由により、家事を行うことが困難な場合
  • 家族が障害や疾病でなくても、その他の事情により家事が困難な場合(例:家族が高齢で筋力が低下していて、行うのが難しい家事がある/家族が介護疲れで共倒れ等の深刻な問題が起きてしまうおそれがある/家族が仕事で不在の時に、行わなくては日常生活に支障がある)

この考え方は、令和4年(2022年)と令和6年(2024年)の事務連絡でも改めて周知されています。令和6年の事務連絡では、とくにこども・若者(ヤングケアラー)が主に介護を担っている場合は、その負担に配慮して、適切に介護保険のサービスが提供されるよう求めています。

参考:
同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助の取扱いについて(平成21年12月25日 老振発1224第1号)|厚生労働省
介護保険サービスの支給事務等においてヤングケアラーを把握した場合の対応等について(介護保険最新情報 Vol.1275・令和6年6月12日)|厚生労働省

同居家族がいても生活援助が認められる例

同居のご家族が家事を「できない」事情があり、その家事をしないとご本人の暮らしに支障が出る場合は、生活援助が認められることがあります。ただし、どこまで認めるかは市区町村(保険者)とケアマネジャーの判断で、同じ事情でも結論が変わることがあります。

ご家族に障害や病気があり、家事ができない

ご家族自身に障害や病気があり、家事が難しい場合です。千葉市は、病気があるだけでは足りず、実際に家事ができない状況であることが必要としています。一方で、腰痛で床の拭き掃除だけができないように、家事の一部ができない場合は、できない部分だけを生活援助の対象にできるとしています。

ご家族が高齢で、難しい家事がある

高齢のご夫婦の二人暮らしなどで、ご家族の筋力が落ちていて難しい家事がある場合です。厚生労働省のチラシに例として挙がっており、船橋市も「同居家族等も高齢であり、家事を行うことが困難な場合」を挙げています。ただし千葉市のように、単に高齢であることだけでは該当しないとする市区町村もあります。

ご家族が仕事などで不在で、その間にしないと暮らしに支障がある

日中、ご家族全員が仕事などで不在になる「日中独居」の場合です。ここで見られるのは、不在であることそのものより、その時間に生活援助がないとご本人の暮らしに支障が出るかです。千葉市は、ご家族がいない間の食事作りとその買い出しは提供できる一方、掃除や洗濯のように帰宅後にできるものは提供できない、としています。

認められにくい理由

調布市は「あまり関係が良くない」「家事に慣れていない」「家事をしたことがない」、千葉市は「忙しい(仕事・育児・介護等)」「面倒だ」などは該当しないとしています。「できない」のか「していない」のかが見られます。

対応エリアの市区町村の公開資料を比べると

こころのライフサポートが中心に対応している関東の1都3県と愛知県の市区町村のうち、取扱いをホームページで公開している例を当社で比べました(2026年10月確認)。

市区町村認められる例と特徴
調布市(東京都)家族の障害・疾病、日中独居でサービスがないと本人の状態に影響する、家族関係の深刻な問題。ケアマネジャー向けの冊子に、確認用のチェックシートと事例を載せている
船橋市(千葉県)家族の障害・疾病、家族も高齢で家事が困難、家族が未成年で支援が大きな負担、就業・学業で日中不在のためその間に必要な支援ができない、家族関係の深刻な問題。同居の例(二世帯住宅・同一敷地の別の家屋)を具体的に示している
千葉市(千葉県)家族の疾病・障害で実際に家事ができない、日中独居(不在の間に必要な食事作りと買い出しなど)、家族関係の深刻な問題(虐待事例として地域包括支援センター等に相談しているケース)。単に高齢・病気があるだけ、忙しいだけは該当しないと明記
入間市(埼玉県)家族の障害・疾病、家族関係の深刻な問題、家族の不在時に行わないと生活に支障がある。ケアプランを市に届け出る(令和2年10月の資料)

どの市も、挙げた例に限らず個別の事情で判断するとしています。違うのは挙げている例や線引きの細かさで、たとえば「家族が高齢」は、船橋市は例に挙げ、千葉市は単に高齢であるだけでは該当しないと明記しています。「日中は仕事」は、どの市も不在の間に必要なものに限って認める考え方で、千葉市は食事作りと買い出しのように具体的に示しています。お住まいの市区町村の考え方は、ケアマネジャーか市区町村の介護保険の窓口で確かめましょう。

参考:
同居家族がいる場合の生活援助の考え方|調布市
同居家族のいる場合の生活援助サービスの取扱いについて|船橋市
訪問介護(第1号訪問事業)に係る解釈について|千葉市
届出、相談が必要なケアプランについて(令和2年10月)|入間市

生活援助を相談するときの進め方

生活援助を使いたいときは、生活の実態を具体的に整理してケアマネジャーに伝え、必要性を確認してもらう流れになります。

ステップ1:生活の実態を書き出す

「大変です」ではなく、「平日は8時から19時まで家族全員が不在」のように、時間と事実で書き出します。次の項目をメモにしておくと伝えやすくなります。

  • 同居しているご家族全員の、在宅している時間と不在の時間
  • ご本人が自分でできる家事と、できない家事
  • ご家族それぞれが、その家事をできない理由(病気・障害・高齢・不在など)
  • その家事をしないと、ご本人の暮らしにどんな支障が出るか

調布市がケアマネジャー向けに作ったチェックシートも、同居家族「全員」の支援できない理由を確認する作りになっています。

ステップ2:ケアマネジャーに伝え、アセスメントを見直してもらう

整理した内容をケアマネジャーに伝え、改めて状況を確認してもらいます。生活援助が難しいと言われた場合も、入浴や排せつの介助などの身体介護は別に考えられます。家事は、介護保険外のサービスで補う方法もあります。

ステップ3:サービス担当者会議で必要性を確かめ、ケアプランに書く

生活援助の必要性は、ケアマネジャーやサービス事業者などが集まるサービス担当者会議などで確かめ、生活援助を行う理由と範囲をケアプランに書くよう、調布市や千葉市は求めています。

ステップ4:市区町村への届出が必要な場合もある

入間市のように、同居家族がいる場合の生活援助を入れたケアプランを市に届け出るよう求めているところや、沖縄県介護保険広域連合のように理由書の提出を求めているところもあります。届出や書類の要否・様式は市区町村によって違うため、ケアマネジャーに確認しましょう。

また、一度認められても、ずっと使えるとは限りません。調布市の冊子では、毎月のモニタリングで状況の変化を確かめて見直すよう求めています。逆に、ご家族の入院や仕事の変化などで事情が変わったときは、早めにケアマネジャーに伝えましょう。

参考:
同居家族がいる場合の生活援助の考え方(令和6年3月、PDF・約5MB)|調布市
同居家族がいる場合の生活援助|沖縄県介護保険広域連合

介護保険で頼めない家事は、保険外(自費)で補える

生活援助が認められなかった家事や、ご家族の分の家事は、保険外(自費)のサービスで補えます。保険外のサービスは介護保険の枠の外にあるため、介護保険の生活援助のような同居家族についての決まりはなく、頼む内容・曜日・回数を事業者との契約で決められます。要介護認定を受けていない方や、認定の結果が出る前の方も使えます。厚生労働省の通知でも、訪問介護の前後や合間に、保険外のサービスとして同居家族の部屋の掃除や同居家族のための買い物をする例が示されています。

たとえば、次のような組み合わせ方があります。

  • 平日の入浴の介助は介護保険の身体介護で、週末の作り置き(ご家族の分も)は保険外で
  • ご本人の通院の介助は介護保険で、ご家族と共用の台所や浴室の掃除は保険外で
  • ふだんは介護保険とご家族の手で、ご家族の出張や体調不良の日だけ保険外を追加

介護保険のサービスと保険外のサービスを組み合わせるときの決まりは、介護保険外サービスについてのコラムで解説しています。

参考:
介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて(平成30年9月28日)|厚生労働省

こころのライフサポートで頼めること

こころのライフサポートは、介護保険外の訪問介護・生活支援のサービスです。お食事作り・後片付け・掃除・洗濯・布団干し・衣替えなどの家事のほか、ご自宅での介護や、通院の付き添いにも対応しています。介護保険では原則として頼めない、同居のご家族の分のお食事作りや洗濯などの家事もご依頼いただけます。ご利用中の介護保険のサービスとは時間を分けて組み合わせ、必要な部分だけを補う形でもご利用いただけます。

当社スタッフが主担当となり、はじめに当社社員とヘルパーがご自宅に伺って、詳しいヒアリングを踏まえてサポート内容を決めます。ヘルパーとの事前の面談や、相性が合わないときのヘルパーの変更もできます(ご利用の曜日や時間帯によって、担当ヘルパーが変わる場合があります)。

料金は1時間 税抜4,400円(税込4,840円)で、2時間からのご利用です。交通費は1回 税抜900円(税込990円)です。たとえば、ご家族が仕事で不在の日に、作り置きと掃除を2時間お願いする場合は、次のとおりです。

項目金額
基本料金税抜4,400円 × 2時間 = 税抜8,800円(税込9,680円)
交通費税抜900円(税込990円)
合計税抜9,700円(税込10,670円)

※ 入会金・初期費用はかかりません。夜間・初めての方の料金は、下の料金ページでご確認いただけます。通院や外出の付き添いで公共交通機関やタクシー等を使う場合は、その運賃も別途かかります。

対応エリアは、関東(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)と愛知県を中心としています。

→こころのライフサポートの料金とサービス内容はこちら

同居家族がいる場合のヘルパーについてのまとめ

同居家族がいても、ヘルパーは使えます。生活援助で迷ったときは、次の順で考えましょう。

  1. 身体介護で頼めることは、身体介護で頼む:入浴・排せつ・食事の介助などは同居を理由に制限されない
  2. 生活援助が必要な事情を、時間と事実で書き出す:ご家族全員について、なぜその家事ができないのかを整理する
  3. ケアマネジャーに伝え、市区町村の考え方を確かめる:認められる例や届出の要否は市区町村によって違う
  4. 介護保険で頼めない家事は、保険外(自費)で補う:ご家族の分の家事も、必要な日だけ頼める

なお、本記事の介護保険についての説明は参考情報です。同居家族がいる場合の生活援助を認めるかどうかは、個々の状況に応じて、ケアマネジャーのアセスメントや市区町村の判断で決まり、制度や取扱いが見直されることもあります。最終的な判断は、ケアマネジャーや市区町村、地域包括支援センターにご確認ください。

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よくある質問
同居家族がいる場合、ヘルパーの身体介護は利用できますか?
利用できます。入浴・排せつ・食事の介助、着替えや移動の介助、通院・外出の介助などの身体介護は、ご本人の身体に直接行う介助なので、同居家族がいることを理由に制限されるものではありません。

同居家族がいる場合に原則として利用できないのは、掃除・洗濯・調理などの生活援助です(例外があります)。介護保険のヘルパーは、要介護認定を受け、ケアマネジャーが作るケアプランに位置づけて使います。
二世帯住宅や、同じ敷地の別棟に家族が住んでいる場合も「同居」になりますか?
同居と判断される場合があります。介護保険の生活援助でいう「同居」は住民票だけでは決まらず、調布市や船橋市は、住民票に関わらず同一家屋や同一敷地内に住んでいる場合を、原則として同居と判断するとしています。

千葉市のように、玄関・台所・浴室が独立しているかや、食事・生計を一緒にしているかなどの生活実態で判断する市区町村もあります。判断の基準は市区町村によって違うため、ケアマネジャーや市区町村の介護保険の窓口に確認しましょう。
同居の家族が日中仕事で不在なら、生活援助を使えますか?
使える場合があります。厚生労働省は、家族が仕事で不在の時に行わなくては日常生活に支障がある場合などを、生活援助を利用できる例として示しています。

ただし、不在であることだけで決まるわけではなく、その時間に生活援助がないとご本人の暮らしに支障が出るかが見られます。たとえば千葉市は、家族がいない間の食事作りとその買い出しは提供できる一方、帰宅後にできる掃除や洗濯は提供できないとしています。認めるかどうかは、ケアマネジャーのアセスメントと市区町村の考え方によって決まります。
要支援1・2で同居家族がいる場合、ヘルパーに家事を頼めますか?
要支援1・2の方のヘルパー(訪問型サービス)は、市区町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業で提供され、内容や取扱いは市区町村ごとに異なります。地域包括支援センターなどによる介護予防ケアマネジメントに基づいて利用します。

同居家族がいる場合に家事の援助を受けられるかも、お住まいの市区町村の考え方によります。まずは地域包括支援センターに相談しましょう。
同居家族がいて介護保険で家事を頼めないときは、どうすればよいですか?
まずは、ご家族がその家事をできない事情(病気・障害・高齢・仕事で不在など)と、その家事をしないとご本人の暮らしにどんな支障が出るかを整理して、ケアマネジャーに伝えましょう。事情によっては、生活援助が認められる場合があります。

認められない家事や、ご家族の分の家事は、保険外(自費)のサービスで補えます。

こころのライフサポートでも、ご家族の分の家事をご依頼いただけます。要介護認定の有無を問わず、2時間から1回だけでもご利用いただけ、ご利用中の介護保険のサービスと組み合わせて使うこともできます(公的介護保険は適用されない自費サービスです)。