「親の暮らしを支えたい。でも、仕事も家庭もあって、自分の時間がほとんどなくなってきた」
「このままの形で、何年も続けられるだろうか」
親の介護が始まると、こうした思いを抱えるご家族は少なくありません。結論から言うと、親の介護と自分の生活は、どちらかを諦めるものではありません。家族の役割分担、介護保険のサービス、保険外(自費)のサービスを組み合わせて、ご家族が無理なく続けられる形をつくることが、親の暮らしを長く支えることにもつながります。
本記事では、次のことを解説します。
- 親の介護で、自分の生活(時間・休養・お金)がどう変わるか(国などの調査をもとに。一部は当社で計算)
- 両立が難しくなりやすいのは、どんなときか
- 親の介護と自分の生活を両立する5つの方法
- こころのライフサポートでできること
要約
- 同居で介護する家族の介護時間は、要介護度によって大きく変わる。要介護3以上では「ほとんど終日」が最も多い(2025年 国民生活基礎調査)
- 同居で介護する家族の約3割(27.5%)が「休養があまり・まったくとれていない」と答えている。「ほとんど終日」介護する家族では37.8%と、「必要なときに手をかす程度」(21.5%)より高い(同調査をもとに当社で計算)
- 介護の期間は平均4年7か月。長く続く前提で、家族だけに頼らない形をつくることが大切
- 両立の方法は、家族の役割分担、介護保険のサービス、保険外(自費)のサービス、勤務先の制度、地域包括支援センターへの相談の5つ
- 介護保険のデイサービスやショートステイは、国の基準でも介護する家族を支えることが目的の一つとされている
ご自身の生活も大切にしながら
介護を続けたい方へ

「介護保険のサービスが入らない日や時間帯に、手伝ってくれる人がほしい」
「仕事や家庭の予定がある日だけ、親のそばにいてほしい」
こころのライフサポートなら、要介護認定の有無を問わず、2時間から1回だけでも、通院の付き添い・家事・ご自宅での介護をご依頼いただけます(公的介護保険は適用されない自費サービスです)。介護保険のサービスと組み合わせてもご利用いただけます。
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目次
親の介護で、自分の生活はどう変わる?
親の介護で変わるのは、主に「時間」「休養」「お金」です。どれくらい変わるかは、親の要介護度や同居しているかどうかで大きく違います。ここでは国などの調査から、目安を見ていきます。
介護にかかる時間は、要介護度によって大きく変わる
厚生労働省の「2025(令和7)年 国民生活基礎調査」で、介護が必要な方と同居して主に介護している家族(配偶者や子など)に、介護にかかる時間を聞いた結果は、次のとおりです。
| 介護を受ける方の要介護度 | 「ほとんど終日」 | 「必要なときに手をかす程度」 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 3.5% | 60.6% |
| 要支援2 | 6.0% | 66.4% |
| 要介護1 | 10.6% | 57.7% |
| 要介護2 | 15.1% | 49.1% |
| 要介護3 | 29.5% | 26.3% |
| 要介護4 | 48.5% | 15.1% |
| 要介護5 | 54.2% | 11.2% |
※ 同居の主な介護者の介護時間の構成割合。選択肢には、ほかに「半日程度」「2〜3時間程度」「その他」「不詳」があります。
要支援1から要介護2までは「必要なときに手をかす程度」が最も多い一方、要介護3以上では「ほとんど終日」が最も多くなります。「ほとんど終日」と「半日程度」を合わせると、要介護3で約5割(51.3%)、要介護4・5では約7割(67.6%・69.2%)でした(同調査 第082表をもとに当社で計算)。
いまは「ときどき手を貸す程度」でも、退院の後や要介護度が変わったときに、必要な時間が急に増えることがあります。介護の量が変わったときに、家族の予定を組み直せる余地を残しておくことが大切です。
参考:
2025(令和7)年 国民生活基礎調査の概況「Ⅳ 介護の状況」図27(PDF)|厚生労働省
介護する家族の約3割が「休養がとれていない」
同じ調査では、同居で主に介護している家族に、ふだんの休養と睡眠の状況も聞いています。当社で介護時間ごとに割合を計算すると、次のとおりでした。
| 介護時間 | 休養が「あまり・まったく」とれていない | 睡眠が6時間未満 |
|---|---|---|
| 全体 | 27.5% | 40.9% |
| ほとんど終日 | 37.8% | 50.2% |
| 半日程度 | 32.6% | 48.0% |
| 2〜3時間程度 | 35.0% | 47.1% |
| 必要なときに手をかす程度 | 21.5% | 34.6% |
※ 2025(令和7)年 国民生活基礎調査(介護票)第076表「同居の主な介護者数,主な介護者の平均睡眠時間・主な介護者の休養充足度・主な介護者の年齢階級・主な介護者の介護時間別」をもとに当社で計算。介護している家族には配偶者も含みます。割合の分母には「不詳」を含みます。介護票は在宅の要介護者等の約5千人を集計したもので、同居の主な介護者についての数値はその一部です。数値は目安です。
「ほとんど終日」介護している家族は、休養が足りない人が37.8%、睡眠が6時間未満の人が50.2%で、「必要なときに手をかす程度」の家族(21.5%・34.6%)より多くなっていました。また、介護する家族を年代別に見ると、休養が「あまり・まったく」とれていないと答えた人の割合は、50代で36.5%と、60代(29.1%)や70代(22.5%)より高くなっていました(全体は27.5%)。
ご自身の休養や睡眠が削られていると感じたら、介護の形を見直すサインの一つです。見直し方は、下の「親の介護と自分の生活を両立する5つの方法」で紹介します。
参考:
2025(令和7)年 国民生活基礎調査 介護票 第076表|政府統計の総合窓口(e-Stat)
介護は平均4年7か月続き、在宅の費用は月平均5.3万円
生命保険文化センターの調査(2024年度)では、介護を行った期間(現在介護を行っている人は、介護を始めてからの経過期間)は平均55.0か月(4年7か月)で、4年を超えて介護した人は約4割でした。介護にかかった費用(介護保険の自己負担を含む)は月平均9.0万円で、在宅で介護した場合は月平均5.3万円です。
介護は数か月で終わるとは限りません。「しばらくは自分が頑張れば」と始めた形が、何年も続くこともあるため、最初から長く続けられる形を考えておくと安心です。
参考:
介護にはどれくらいの費用・期間がかかる?(生命保険に関する全国実態調査 2024年度)|生命保険文化センター
両立が難しくなりやすいのは、どんなとき?
両立が難しくなるのは、ご家族の努力が足りないからではなく、介護の量と家族の予定がかみ合わなくなったときです。次のような場面では、早めに形を見直しましょう。
介護の量が急に変わったとき
退院した直後や、要介護度が上がったときは、通院の付き添い・家事・見守りなど、必要な手助けが一度に増えることがあります。これまでのやり方のまま対応しようとすると、仕事や家庭の予定、ご自身の休む時間から削ることになりがちです。
一人に役割が集まっているとき
近くに住んでいる、同居している、といった理由で、特定の一人に役割が集まることがあります。離れて住む家族は、ご本人の日々の様子が見えにくく、介護している人と、そうでない人とで状況の受け止め方がずれることもあります。
「家族がすべてやらなければ」と考えているとき
「人に頼むのは申し訳ない」「家族がやるべき」という思いから、サービスを使わずに抱え込んでしまう方もいます。ご本人を大切に思う気持ちからくるものですが、ご家族が休めない状態が続くと、介護そのものを続けることが難しくなることがあります。
親の介護と自分の生活を両立する5つの方法
両立の方法は、「家族で分ける」「介護保険で任せる」「保険外(自費)で補う」「勤務先の制度を使う」「早めに相談する」の5つです。一つだけで解決しようとせず、組み合わせて考えます。
1. 家族で役割を分け、状況を共有する
手助けは、そばでの介助だけではありません。離れて住む家族にも、次のような役割があります。
- 費用の一部を負担する
- 電話での定期的な連絡や、休日の訪問
- 介護保険の手続きや、ケアマネジャー・事業者との連絡
- 介護している家族が休む日の交代
ご本人の様子、かかっている費用、だれが何をしているかを、家族の間で定期的に共有すると、役割の偏りに気づきやすくなります。どの手助けを誰に頼むかは、ご本人の希望も聞きながら決めましょう。
2. 介護保険のサービスで「任せる時間」をつくる
介護保険のサービスは、市区町村の要介護(要支援)認定を受けたうえで、ケアプラン(どのサービスをいつ、どれだけ使うかの計画)に沿って使います。費用は原則1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)です。
たとえばデイサービス(通所介護)やショートステイ(短期入所生活介護)は、国の基準で、ご本人の暮らしを支えることに加えて、「利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る」ことも目的とされています。介護する家族が休んだり、仕事や家庭の用事を済ませたりする時間をつくるのも、介護保険のサービスの大切な役割です。
ケアプランを相談するときは、ご本人の状態だけでなく、ご家族の仕事の時間帯や、手助けできない曜日もケアマネジャー(要支援の方は主に地域包括支援センター)に伝えましょう。
参考:
サービス利用までの流れ(介護サービス情報公表システム)|厚生労働省
サービスにかかる利用料(介護サービス情報公表システム)|厚生労働省
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第92条・第120条|e-Gov法令検索
3. 介護保険では頼めないことは、保険外(自費)のサービスで補う
介護保険のサービスで頼めるのは、原則としてご本人の日常生活に必要なことです。同居しているご家族の分の家事、病院の中での待ち時間の付き添い、趣味の外出の付き添いなどは、原則として介護保険では頼めません。長時間の見守りも、介護保険では対応が難しい場合があります。
こうした部分は、保険外(自費)のサービスで補えます。費用は全額自己負担ですが、多くは要介護認定がなくても使え、頼む内容・曜日・時間を、ご本人とご家族の都合に合わせて決められます。介護保険では頼めないことの例と、保険外(自費)サービスの種類は、次の記事で解説しています。
介護保険外サービスとは?種類と料金の目安、介護保険との違いを解説
介護保険外サービスとは、介護保険の対象にならない支援を全額自己負担で利用するサービスです。要介護認定がなくても使え、通院の付き添いや家族の手が回らない家事などを補えます。種類と提供しているところ、料金の目安、デメリット、介護保険との組み合わせ方を解説します。
要介護認定は受けたものの、介護保険のサービスがご本人に合わずに使っていない場合は、次の記事もあわせてご覧ください。
介護認定を受けても使わないとどうなる?介護保険は損?使わない人の割合と理由
要介護認定を受けても、介護保険のサービスをすぐに使わなければならないわけではありません。使わなくても問題はありませんが、有効期間が切れると使うときに申請し直しになります。在宅で認定を受けた人の約2割が使っていない理由(国の調査)と、必要なときの頼み方を解説します。
4. 仕事との両立は、勤務先の制度を確かめる
働きながら介護をしている方は、介護休業・介護休暇・短時間勤務など、法律で定められた両立のための制度を使える場合があります。どの制度があるかは、まず勤務先の人事担当者に確かめましょう。制度の内容と、退職を考える前に知っておきたいことは、次の記事で詳しく解説しています。
親の介護で退職・仕事を辞める前に知りたいこと|両立の制度と失業保険
親の介護で退職するメリット・デメリットと、収入や年金への影響、介護休業・介護休暇など仕事を続けるための制度、会社への相談の仕方、介護保険・保険外サービスの組み合わせ方、退職後の失業保険(特定理由離職者)のしくみまで解説します。
5. 早めに地域包括支援センターに相談する
何から始めればよいか分からないときの最初の相談先は、親が住んでいる地域の地域包括支援センターです。地域包括支援センターは、地域の高齢者の総合相談などを行う機関として、市区町村が設置しています。介護保険の申請や、地域で使えるサービスについて相談できます。
市区町村や地域包括支援センターが、介護する家族が集まって話せる場を設けている場合もあります。「まだ大丈夫」と思える段階で一度つながっておくと、介護の量が変わったときに相談しやすくなります。
参考:
地域包括ケアシステム(地域包括支援センター・家族介護者支援について)|厚生労働省
自分の生活を守ることは、親の暮らしを支えることにつながる
ご家族が自分の生活を大切にすることは、親を後回しにすることではありません。介護する人が休めて、仕事や家庭の暮らしを続けられるからこそ、親の暮らしを長く支えられます。
厚生労働省も、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、介護を必要とする高齢者だけでなく、介護する家族も含めて社会全体で支えていくことが必要だとしています。
なお、民法には、親子などの直系血族は互いに扶養をする義務がある、という定めがあります(第877条)。扶養をする人が複数いるときの順序や、扶養の程度・方法は、当事者の協議で決め、協議がまとまらないときは家庭裁判所が定めることとされています(第878条・第879条)。具体的な事情での判断が必要なときは、弁護士などの専門家にご相談ください。
ご家族が担う大切な役割は、すべての介助を抱えることではなく、ご本人の希望を聞きながら、どの手助けを誰に頼むかを一緒に決め、暮らしを整えることです。人の手を借りて生まれたゆとりを、ご本人との会話や、一緒に過ごす時間に使うこともできます。
こころのライフサポートでできること
こころのライフサポートは、介護保険外(自費)の訪問介護・生活支援サービスです。要介護認定の有無を問わず、2時間から1回だけでもご利用いただけ、介護保険のサービスと組み合わせて、足りない部分だけを補うこともできます。
ご家族の生活を守りながら介護を続けるために、たとえば次のような使い方ができます。
- 出張や冠婚葬祭など、ご家族が付き添えない日だけ、ご自宅での見守りや介護を頼む
- 平日の通院の付き添いを頼み、仕事を休む日を減らす
- 食事作り・掃除・洗濯などの家事を頼み、ご家族が家事にかける時間を減らす
ヘルパーの単なる紹介や派遣ではなく、当社スタッフが主担当となり、ご本人とご家族のご希望を踏まえたうえで、当社が品質を保証するヘルパーがサポートします。はじめに当社社員とヘルパーがご自宅に伺い、詳しいヒアリングを踏まえてサポート内容を決めます。ヘルパーとの事前の面談や、相性が合わないときのヘルパーの変更もできます(ご利用の曜日や時間帯によって、担当ヘルパーが変わる場合があります)。2回目以降のご利用も、電話やLINEでお申し込みいただけます。
料金は1時間 税抜4,400円(税込4,840円)で、2時間からのご利用です。交通費は1回 税抜900円(税込990円)です。たとえば、ご家族が出張する日に2時間だけ来てもらう場合は、次のとおりです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 基本料金 | 税抜4,400円 × 2時間 = 税抜8,800円(税込9,680円) |
| 交通費 | 税抜900円(税込990円) |
| 合計 | 税抜9,700円(税込10,670円) |
※ 入会金・初期費用はかかりません。夜間は一律1時間 税抜4,900円(税込5,390円)です。初めてご利用の方は、初回限定価格の1時間 税抜3,300円(税込3,630円)でお試しいただけます。通院や外出の付き添いで公共交通機関やタクシー等を使う場合は、その運賃も別途かかります。
対応エリアは、関東(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)と愛知県を中心としています。
→こころのライフサポートの料金とサービス内容はこちら(2時間から・交通費別)
親の介護と自分の生活の両立についてのまとめ
親の介護と自分の生活は、どちらかを諦めるものではありません。介護は平均4年7か月と長く続くことも多いため、次の順で、無理なく続けられる形を整えていきましょう。
- いまの介護の量と、ご自身の休養・睡眠を確かめる:休めていないと感じたら、形を見直すサイン
- 家族で役割を分け、状況を共有する:どの手助けを誰に頼むかは、ご本人の希望も聞きながら決める
- 介護保険のサービスで「任せる時間」をつくる:ご家族の予定もケアマネジャーに伝える
- 介護保険では頼めないこと・足りない部分は、保険外(自費)のサービスで補う
- 迷ったら、早めに地域包括支援センターに相談する
なお、本記事の介護保険や法律についての説明は参考情報です。サービスの内容や手続きは市区町村によって異なることがあり、制度が見直されることもあります。最終的な判断は、ケアマネジャーや市区町村、地域包括支援センター、法律については弁護士などの専門家にご確認ください。
「介護保険のサービスが入らない日だけ手伝ってほしい」「自分が休む日に、親のそばにいてほしい」という段階でも、こころのライフサポートにお気軽にご相談ください。
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「こころのライフサポート」では、介護や日常生活から”諦め”をなくすをテーマに、お客様一人ひとりの状況に寄り添いながら、真心を込めて丁寧にご対応します。
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- 親の介護で自分の時間がないときは、どうすればいいですか?
- 一人で抱えず、家族の役割分担、介護保険のサービス、保険外(自費)のサービスを組み合わせて、ご自身が休める時間をつくることを考えます。
要介護(要支援)認定を受けている場合は、ケアマネジャー(要支援の方は主に地域包括支援センター)に、ご本人の状態だけでなく、ご家族の仕事の時間帯や手助けできない曜日も伝えて、ケアプランを相談しましょう。介護保険では頼めないことや足りない時間は、要介護認定がなくても使える保険外(自費)のサービスで補う方法もあります。
- 親の介護は、子どもがすべてしなければいけませんか?
- 介護保険のサービスや保険外(自費)のサービスを使いながら、家族で役割を分けて支える形もあります。
民法には、親子などの直系血族は互いに扶養をする義務がある、という定めがあります(第877条)。扶養をする人が複数いるときの順序や、扶養の程度・方法は、当事者の協議で決め、協議がまとまらないときは家庭裁判所が定めることとされています(第878条・第879条)。具体的な事情での判断が必要なときは、弁護士などの専門家にご相談ください。
- 親の介護は、平均してどれくらいの期間続きますか?
- 生命保険文化センターの「生命保険に関する全国実態調査」(2024年度)では、介護を行った期間(現在介護を行っている人は、介護を始めてからの経過期間)は平均55.0か月(4年7か月)で、4年を超えて介護した人は約4割でした。
介護は長く続くことも多いため、最初から家族だけに頼らず、無理なく続けられる形を考えておくと安心です。
- 介護する家族が休むために使えるサービスはありますか?
- 要介護認定を受けている場合は、介護保険のデイサービス(通所介護)やショートステイ(短期入所生活介護)などを、ケアプランに沿って使えます。このデイサービスとショートステイは、国の基準で、介護する家族を支えることも目的の一つとされています。要支援1・2の方は、市区町村の通所型サービスや、介護予防のショートステイを使える場合があります。
ご自宅で過ごしたい場合や、介護保険のサービスが入らない日・時間帯には、保険外(自費)の訪問介護・生活支援サービスで、ご家族が付き添えない日だけ来てもらう方法もあります。
- 親の介護に疲れたとき、どこに相談すればいいですか?
- 最初の相談先は、親が住んでいる地域の地域包括支援センターです。地域包括支援センターは、地域の高齢者の総合相談などを行う機関として市区町村が設置しており、介護保険の申請や、地域で使えるサービスについて相談できます。
すでに介護保険のサービスを使っている場合は、担当のケアマネジャーに、ご家族が休めていないことを伝えて、ケアプランの見直しを相談しましょう。市区町村や地域包括支援センターが、介護する家族が集まって話せる場を設けている場合もあります。




