「ケアマネジャーに、こんなことまで相談していいのだろうか」
「家の片付けや入院中の用意まで頼んでいいのか、線引きが分からない」

親の介護が始まると、こうした迷いを持つご家族は少なくありません。ケアマネジャーには、介護保険のサービスの使い方を中心に、暮らしと介護の困りごとを幅広く相談できます。一方で、家事や付き添いをケアマネジャー自身が行うことは、本来の業務ではないと整理されています。

ケアマネジャーは「ケアマネージャー」「ケアマネ」とも呼ばれますが、法律上の名前は「介護支援専門員」です。本記事では、相談できること・どこまで頼めるか・費用・相談の進め方を、国の基準や資料をもとに解説します。

要約

  • ケアマネジャー(介護支援専門員)は、介護保険法で定められた、相談に応じ、サービスを使えるよう事業者などとの連絡調整を行う専門職
  • 相談できるのは、サービス選びとケアプラン、要介護認定の申請・更新、入院・退院の前後の調整、住宅改修や福祉用具、施設への入所、費用の制度など
  • ケアプランの作成に利用者の負担はない。費用は介護保険から事業所に支払われる
  • 部屋の片付け・買い物などの家事や、入院中の着替え・必需品の用意は、国の検討会の整理で「他機関につなぐべき業務」とされ、つなぎ先の例に自費サービスが挙がっている
  • 認定の前なら地域包括支援センターか市区町村へ。最初の面談の前に、困っている場面と希望を書き出しておくと話が進みやすい

ケアマネジャーに相談したうえで
手助けを探している方へ

専門家のイメージ

「家の片付けや買い物まで、ケアマネジャーに頼んでいいのか分からない」
「病院の中の付き添いは、介護保険では頼めないと言われた」

こころのライフサポートなら、要介護認定の有無を問わず、2時間から1回だけでも、家事・通院の付き添い・ご自宅での介護をご依頼いただけます(公的介護保険は適用されない自費サービスです)。いまご利用中の介護保険のサービスと組み合わせて、必要な部分だけを補う形でもご利用いただけます。

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ケアマネジャー(介護支援専門員)とは

ケアマネジャーとは、要介護・要支援の方などの相談に応じ、その方に合った介護保険のサービスなどを使えるよう、市区町村やサービス事業者との連絡調整を行う専門職です。介護保険法 第7条第5項では「介護支援専門員」と定められ、介護支援専門員証の交付を受けた人がなります。

在宅で暮らす方の場合、ケアマネジャーが行う主な仕事は次のとおりです。

  • ご自宅を訪ねてご本人とご家族に会い、暮らしの様子や困りごとを聞き取る(アセスメント)
  • どのサービスを、いつ、どれだけ使うかを決めるケアプラン(居宅サービス計画)を作る
  • サービス事業者と連絡を取り、ケアプランどおりにサービスが届くよう調整する
  • 少なくとも月に1回ご本人と面接し、ケアプランが合っているかを確かめて見直す

ケアプランを作るところは、認定の結果によって次のように分かれます。

認定の結果ケアプランを作るところ
要介護1〜5(在宅)居宅介護支援事業所のケアマネジャー
要支援1・2(在宅)主に地域包括支援センター(居宅介護支援事業所が担当する場合もある)
施設に入所している方施設のケアマネジャー

ケアマネジャーの仕事は、特定の種類のサービスや特定の事業者に不当に偏らないよう、公正中立に行わなければならないと国の基準で定められています。ケアマネジャー自身がヘルパーとして家事や介助をするのではなく、ご本人の立場に立って、合うサービスを組み合わせる「調整役」です。

参考:
介護保険法 第7条第5項(介護支援専門員の定義)|e-Gov法令検索
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第1条の2・第13条|e-Gov法令検索
サービス利用までの流れ(介護サービス情報公表システム)|厚生労働省
居宅介護支援・介護予防支援(社会保障審議会 介護給付費分科会 第259回 資料6)|厚生労働省

ケアマネジャーに相談できること

ケアマネジャーには、介護保険のサービスの使い方を中心に、医療との連携、住まいの環境、費用の制度、施設への入所まで、在宅での介護に関わることを幅広く相談できます。国の基準や国の資料をもとに整理すると、次のとおりです。

相談できること(例)ケアマネジャーが行うこと
サービス選びとケアプラン(例:いまのサービスが合っているか)地域の事業者のサービス内容や利用料を伝え、ケアプランを作る・見直す
要介護認定の申請・更新(例:更新の時期が近い)申請の手続きを代わりに行う。更新の申請が有効期間の満了日の30日前までに行われるよう手助けする
入院・退院と医療との連携(例:退院後、家でどう暮らすか)依頼すれば、退院の前からケアプランの準備をする。ご本人の同意を得て、主治医などに必要な情報を伝える
住宅改修・福祉用具(例:手すりを付けたい)介護保険の対象になるものを含めて、使い方を一緒に考える
施設への入所(例:家での暮らしが難しくなってきた)介護保険施設を紹介する
費用と負担を軽くする制度(例:自己負担が高くなった)利用料を伝える。高額介護サービス費など、負担を軽くする制度も相談できる
ご家族の負担(例:介護疲れで休みたい)ショートステイ(短期入所)など、ご家族が休める組み合わせを考える

仕事と介護の両立に使える国の制度(介護休業・介護休暇など)は、親の介護で仕事を辞める前に知りたいことで解説しています。

参考:
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第8条・第13条|e-Gov法令検索
介護保険法 第27条第1項(申請の手続きの代行)|e-Gov法令検索
サービスにかかる利用料(介護サービス情報公表システム)|厚生労働省

介護保険以外のサービスも相談してよい

ケアマネジャーに相談してよいのは、介護保険のサービスだけではありません。国の基準では、ケアマネジャーはケアプランを作るとき、介護保険の対象にならない保健医療・福祉のサービスや、地域の住民による自発的な活動なども、ケアプランに位置付けるよう努めなければならないとされています。

「配食サービスを使いたい」「介護保険では頼めない部分を、保険外(自費)のサービスで補いたい」といった相談も、遠慮なく伝えて構いません。

入院するときは、ケアマネジャーの連絡先を病院に伝える

国の基準では、居宅介護支援事業所は契約のときに、入院が必要になったらケアマネジャーの名前と連絡先を病院に伝えるよう、ご本人やご家族に求めることとされています。入院先とケアマネジャーがつながると、退院後の暮らしの準備を早めに始められます。介護保険の被保険者証と一緒に、ケアマネジャーの名刺を保管しておくと安心です。

参考:
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第4条第4項・第13条第4号|e-Gov法令検索

ケアマネジャーへの相談は無料?費用のしくみ

ケアマネジャーにケアプランを作ってもらうときに、利用者の負担はありません。介護保険の多くのサービスは1〜3割の自己負担がありますが、ケアプランの作成(居宅介護支援)の費用は、全額が介護保険から事業所に支払われます。

介護保険から事業所に支払われる額を、2026年6月時点の介護報酬の基本の単位数(2024年度の改定で定められたもの)から、1単位を10円として当社で計算すると、次のとおりです。

要介護度基本の報酬(1か月)1単位10円で計算した目安
要介護1・21,086単位約10,860円
要介護3・4・51,411単位約14,110円

※ 居宅介護支援費(Ⅰ)(ⅰ)の単位数。ケアマネジャー1人あたりの担当件数が一定を超えた分は単位数が下がるほか、事業所の体制や地域による加算・減算があります。実際の単価は地域によって異なります。

「こんなことを聞いたら迷惑かも」と遠慮せず、困っていることは早めに相談しましょう。

なお、次の費用は別にかかります。

  • ケアプランに入れた訪問介護やデイサービスなどの利用料(原則1割。一定以上の所得がある方は2割または3割)
  • 事業所の通常の実施地域の外にお住まいの方が、その事業所を選んだ場合の、ケアマネジャーの訪問の交通費(事前に説明と同意が必要)

参考:
どんなサービスがあるの? 居宅介護支援(介護サービス情報公表システム)|厚生労働省
居宅介護支援の報酬(社会保障審議会 介護給付費分科会 第259回 資料6)|厚生労働省
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第10条(利用料等の受領)|e-Gov法令検索

ケアマネジャーにどこまで頼める?頼めないことと頼み先

ケアマネジャーが介護保険の業務として行うのは、相談への対応、サービス事業者などとの連絡調整、ケアプランの作成です。代筆や郵便の発送などは、事業所によっては保険外のサービスとして対応する場合があります。家事や入院中の身の回りの用意、お金の管理は、ほかの機関やサービスにつなぐものとされています。

実際には、ケアマネジャーが本来の業務以外のことまで担っている場合もあります。そこで、厚生労働省の「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」は2024年12月の中間整理で、ケアマネジャーが行っている業務を主に4つに分け、それぞれの対応の例を示しました(主な例を抜粋)。

業務の分類と主な例対応の例
①法定業務:相談への対応、関係機関との連絡調整、ケアプランの作成ケアマネジャーが行う
②保険外サービスとして対応しうる業務:郵便・書類の発送、代筆・代読、救急搬送のときの同乗などケアマネジャーが保険外サービスとして対応するか、ほかの地域の資源につなぐ
③他機関につなぐべき業務:部屋の片付け・買い物などの家事の手伝い自費サービス、NPO団体、ボランティア団体など
③他機関につなぐべき業務:入院中・入所中の着替えや必需品の用意病院・施設との打ち合わせ、自費サービスやサポート事業者
③他機関につなぐべき業務:預貯金の引き出し、財産管理など市区町村・地域包括支援センター・社会福祉協議会(日常生活自立支援事業や成年後見制度)
④対応困難な業務:医療同意―

※ 厚生労働省「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会 中間整理」(2024年12月12日)別添をもとに、当社で抜粋・要約しました。

この整理は、ケアマネジャーが一人ひとりのケアプランと調整に力を注げるようにするためのものです。ケアマネジャーに断られたときも、突き放されたわけではありません。「どこに頼めばよいか」は、引き続きケアマネジャーに相談できます。

「最近、物忘れが増えた」「薬を飲み忘れている」といった気づきも、ケアマネジャーに伝えれば、ご本人の同意を得て主治医に伝えるなど、医療とつなぐ手がかりになります。

参考:
ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会 中間整理(別添)|厚生労働省
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第13条第13号の2・第19号|e-Gov法令検索

ケアマネジャーに頼めない手助けは、保険外(自費)のサービスで補える

家事の手伝いや、通院・入院のときの手助けのように、ケアマネジャーの本来の業務ではないことには、保険外(自費)のサービスで頼めるものがあります。保険外(自費)のサービスは、要介護認定がなくても使え、頼む内容・曜日・時間をご本人とご家族の都合で決められます。介護保険のサービスが入っていない日や時間だけ頼むこともできます。

ただし、保険外(自費)のサービスにも頼めないことがあります。こころのライフサポートで頼めること・頼めないことは、次のとおりです。

頼みたいことこころのライフサポートほかの頼み先の例
お食事作り・掃除・洗濯・布団干し・衣替えなどの家事頼めるシルバー人材センター、家事代行など
通院の付き添い(病院の中での待ち時間を含む)頼める介護保険の通院の介助(要介護1〜5。病院の中は原則として対象外)
入退院のときのお手伝い、入院中のサポート頼める病院との打ち合わせ、社会福祉協議会や知人の協力
金銭管理・財産管理頼めない日常生活自立支援事業や成年後見制度(市区町村・地域包括支援センター・社会福祉協議会に相談)
ヘルパーが運転する車での送迎頼めない介護タクシーなど
注射などの医行為頼めない医療機関、訪問看護

こころのライフサポートは、担当のケアマネジャーと連携してご利用いただけます。ご本人・ご家族の同意のもとで、実施した支援の内容やご様子をケアマネジャーにお伝えし、必要に応じて担当者会議等にも参加します。ケアマネジャーから当社へ直接ご相談いただくこともできます。当社スタッフが主担当となり、はじめに当社社員とヘルパーがご自宅に伺って、ケアプランで決まっているサービスも踏まえながらサポート内容を決めます。

料金は1時間 税抜4,400円(税込4,840円)で、2時間からのご利用です。交通費は1回 税抜900円(税込990円)です。たとえば、ケアマネジャーに相談したうえで、介護保険のヘルパーが来ない日に2時間だけ家事を頼む場合は、次のとおりです。

項目金額
基本料金税抜4,400円 × 2時間 = 税抜8,800円(税込9,680円)
交通費税抜900円(税込990円)
合計税抜9,700円(税込10,670円)

※ 入会金・初期費用はかかりません。夜間・初めての方の料金は、下の料金ページでご確認いただけます。通院や外出の付き添いで公共交通機関やタクシー等を使う場合は、その運賃も別途かかります。

対応エリアは、関東(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)と愛知県を中心としています。

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→ケアマネジャー・介護施設・病院の方へのご案内はこちら

介護保険では頼めないことの具体例と、保険外(自費)サービスの種類は、以下の記事で詳しく解説しています。

介護保険外サービスとは、介護保険の対象にならない支援を全額自己負担で利用するサービスです。要介護認定がなくても使え、通院の付き添いや家族の手が回らない家事などを補えます。種類と提供しているところ、料金の目安、デメリット、介護保険との組み合わせ方を解説します。
介護保険外サービスとは?種類と料金の目安、介護保険との違いを解説

ケアマネジャーに相談するまでの流れと準備

要介護認定を受ける前なら、まず地域包括支援センターか市区町村の介護保険の窓口に相談します。認定の申請は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に代わりに行ってもらうこともできます。要介護1〜5の認定を受けたら、居宅介護支援事業所と契約して、担当のケアマネジャーを決めます。居宅介護支援事業所は、厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」で探せます。

最初の面談で聞かれること・準備しておくこと

最初の面談では、ケアマネジャーがご自宅を訪ね、ご本人とご家族に会って、心身の状態、暮らしの様子、いま使っているサービス、困っていること、ご本人とご家族の希望を聞き取ります(アセスメント)。次のことをメモにしておくと、短い時間でも話が進みやすくなります。

  • ご本人の病気・飲んでいる薬・かかりつけの病院
  • 1日の過ごし方と、困っている場面(例:「ひとりでの入浴が不安になってきた」)
  • ご家族が手伝えること・手伝えないこと(曜日、時間、住んでいる場所)
  • ご本人とご家族が、これからどう暮らしたいか
  • 介護保険以外に使いたいサービスがあるか

「回数を増やしてほしい」とだけ伝えるより、「どの時間に・何に困っているか」を伝えるほうが、合うサービスの組み合わせが見つかりやすくなります。伝え方の例は、以下の記事で紹介しています。

介護保険のヘルパーに「週○回まで」という一律の制限はなく、要介護度ごとの月の限度額の範囲で、ケアマネジャーがケアプランで回数を決めます。要支援1〜要介護5の目安と、回数が足りないときの4つの対処法を、厚生労働省の資料をもとに解説します。
ヘルパーは週何回使える?要支援・要介護別の回数の目安と、足りないときの対処法

参考:
サービス利用までの流れ(介護サービス情報公表システム)|厚生労働省
介護保険法 第27条第1項・第115条の45第2項第1号|e-Gov法令検索
介護サービス情報公表システム|厚生労働省

合うケアマネジャーの選び方と、変えたいとき

ケアマネジャーを選ぶときは、「説明が分かりやすいか」「複数の事業者を示してくれるか」「特定の事業者に偏らないか」を確かめます。いずれも国の基準で定められていることで、ご本人やご家族は、複数のサービス事業者を紹介するよう求めることもできます。

相性が合わないと感じたら、居宅介護支援事業所を変えることもできます。新しい事業所を決めてから、いまの事業所と担当の切り替えの時期を相談するのが一般的な流れです(さいたま市の案内)。手続きは市区町村によって異なる場合があるため、お住まいの市区町村や地域包括支援センターに確認しましょう。

参考:
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 第1条の2・第4条・第13条|e-Gov法令検索
介護サービスの内容、事業者変更の手続きについて教えてください(よくある質問)|さいたま市

ケアマネジャーに相談できることのまとめ

ケアマネジャーは、介護保険のサービスを使うための相談と調整の専門職で、ケアプランの作成に利用者の負担はありません。要点は次の3つです。

  1. 介護のことは、まずケアマネジャーに相談する:サービス選び、認定の更新、入院・退院、住まい、費用、ご家族の負担まで相談できる
  2. ケアマネジャーの本来の業務ではないことを知っておく:家事の手伝いや入院中の身の回りの用意、お金の管理は、ほかの機関やサービスにつなぐものとされている
  3. 頼めないことは、頼み先を一緒に考えてもらう:家事や付き添いは、保険外(自費)のサービスで補える。使うときはケアマネジャーにも伝えておく

なお、本記事の介護保険についての説明は参考情報です。ケアマネジャーの業務の範囲や手続きは、事業所や市区町村によって異なる場合があり、制度が見直されることもあります。最終的な判断は、ケアマネジャーや市区町村、地域包括支援センターにご確認ください。

「ケアマネジャーに相談したら、介護保険では頼めないと言われた」「家族の手が回らない日だけ手伝ってほしい」という段階でも、こころのライフサポートにお気軽にご相談ください。

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よくある質問
ケアマネジャーへの相談に費用はかかりますか?
要介護1〜5の方が居宅介護支援事業所のケアマネジャーにケアプラン(居宅サービス計画)を作ってもらう場合、利用者の負担はありません。費用は介護保険から事業所に支払われ、基本の報酬は要介護1・2で月1,086単位、要介護3〜5で月1,411単位です(1単位10円で計算すると約1万860円・約1万4,110円。実際の単価は地域によって異なります)。

ただし、ケアプランに入れた訪問介護やデイサービスなどのサービスそのものには、原則1割(所得によって2割または3割)の自己負担がかかります。
ケアマネジャーにはどこまで頼めますか?
ケアマネジャー(介護支援専門員)が介護保険の業務として行うのは、相談への対応、サービス事業者などとの連絡調整、ケアプランの作成です。介護保険のサービス選び、要介護認定の申請や更新、退院後の暮らしの準備、施設への入所などを相談できます。

一方、部屋の片付けや買い物などの家事の手伝い、入院中の着替えや必需品の用意、財産の管理は、厚生労働省の検討会の中間整理(2024年12月)で「他機関につなぐべき業務」とされ、自費サービスや社会福祉協議会などが対応の例に挙がっています。頼み先が分からないときも、ケアマネジャーに相談できます。
要介護認定を受ける前でも、ケアマネジャーに相談できますか?
相談できます。認定を受ける前は、地域包括支援センターか市区町村の介護保険の窓口に相談するのが一般的です。在宅の方のケアプランを居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作るのは、原則として要介護1〜5の認定を受けた方です。

要介護認定の申請は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に手続きを代わりに行ってもらうこともできます。申請から認定の通知までは原則30日以内です。要支援1・2と認定された場合は、主に地域包括支援センターがケアプランを作ります。
ケアマネジャーに、介護保険以外のサービスのことも相談していいですか?
相談して構いません。国の基準では、ケアマネジャーはケアプランを作るとき、介護保険の対象にならない保健医療・福祉のサービスや、地域の住民による自発的な活動なども、ケアプランに位置付けるよう努めることとされています。

保険外(自費)の家事や付き添いのサービスを使う予定があるときは、ケアマネジャーに伝えておくと、介護保険のサービスとの時間の重なりを避けやすくなります。
ケアマネジャーは変更できますか?
変更できます。要介護1〜5の方が居宅介護支援事業所を変える場合、たとえばさいたま市は、新しい事業所を探す → いまの事業所にも連絡する → いつから担当が替わるかを新旧の事業所と相談する → いまの事業所との契約を終え、新しい事業所と契約する、という手順を案内しています。

手続きは市区町村によって異なる場合があるため、お住まいの市区町村や地域包括支援センターに確認しましょう。