「離れて暮らす親の家に行ったら、冷蔵庫の中が空だった。ごみ出しもできていないようだ」
「仕事があって、毎週は様子を見に行けない」
一人暮らしの親の暮らしに不安を感じたとき、まず考えたいのがヘルパーです。高齢者の一人暮らしでも、ヘルパーは使えます。介護保険のヘルパー(訪問介護)では、一人暮らしで、ご本人が自分で行うのが難しい掃除・洗濯・調理などの家事が、家事の援助(生活援助)の対象になります。
要約
- 一人暮らしでも、要介護(要支援)認定を受ければ、ケアプランに沿って介護保険のヘルパーを使える。一人暮らしで、ご本人が自分で行うのが難しい家事は、家事の援助(生活援助)の対象になる
- 在宅で要支援・要介護の認定を受けた人のいる世帯の約3分の1(33.2%)は一人暮らし(2025年 国民生活基礎調査)
- 一人暮らしの要支援・要介護の人が受けている手助けは、買い物(63.4%)、掃除(57.8%)、食事の準備・後始末(52.2%)、話し相手(49.0%)の順に多い(同調査をもとに当社で集計)
- 話し相手や長時間の見守り、病院の中での付き添い、ケアプランで決めた回数を超える手助けは、介護保険では頼みにくい。保険外(自費)のヘルパーなら、要介護認定がなくても使え(提供するところによる)、必要な日だけ頼むこともできる
- 一人暮らしを続けられるかは、年齢だけで決まるものではない。在宅で一人暮らしをしている要支援・要介護の人の約2割は、要介護3以上
一人暮らしの親の暮らしを
支えたい方へ

「介護保険のヘルパーが来ない日に、様子を見て話し相手になってほしい」
「通院の日だけ、病院の中まで付き添ってほしい」
こころのライフサポートなら、要介護認定の有無を問わず、2時間から1回だけでも、家事・ご自宅での介護・通院の付き添いをご依頼いただけます(公的介護保険は適用されない自費サービスです)。はじめに当社社員とヘルパーがご自宅に伺い、ご本人とご家族のご希望を伺います。
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目次
高齢者の一人暮らしでもヘルパーは使える?
高齢者の一人暮らしでも、介護保険のヘルパー(訪問介護)は使えます。「同居する家族がいること」は利用の条件ではありません。要介護(要支援)認定を受け、ケアプランに沿って使います。実際に何をどれだけ頼めるかは、ご本人の状態に合わせてケアプランで決まります。
介護保険のヘルパーが行う家事の援助は、介護保険法施行規則で、ご本人が単身の世帯に属する(一人暮らしである)ため、または同居している家族等の障害・疾病等のため、自分で行うことが難しい家事が対象とされています。一人暮らしで、ご本人が自分で行うのが難しい家事は、この対象になります(何をどれだけ頼めるかは、ケアプランで決まります)。
なお、要支援1・2の方のヘルパーは、市区町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業の「訪問型サービス」として提供されます。内容や料金は市区町村ごとに異なるため、地域包括支援センターで確かめましょう。
参考:
介護保険法施行規則 第5条|e-Gov法令検索
介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン(概要)|厚生労働省
介護保険のヘルパーで頼めることと、1回の負担の目安
介護保険のヘルパーの手助けは、大きく次の3つに分かれます。要介護1〜5の方の場合、1回あたりの利用者負担(1割)の例は次のとおりです。
| 種類 | 主な内容 | 1回の負担の例(1割) |
|---|---|---|
| 身体介護 | 食事・排泄・入浴などの介護 | 30分以上1時間未満で387円 |
| 生活援助 | 掃除・洗濯・買い物・調理など | 45分以上で220円 |
| 通院時の乗車・降車等介助 | 通院などのための車の乗り降りの介助 | 97円 |
※ 介護サービス情報公表システムに掲載された金額です。一定以上の所得がある方は2割または3割の負担です。お住まいの地域や事業所の体制などによって、実際の金額は変わることがあります。
一方で、ご本人以外の家族のための家事や来客の対応、草むしり・ペットの世話・大掃除・窓のガラス磨き・正月の準備などは、訪問介護では受けられないとされています。
参考:
訪問介護(ホームヘルプ)(介護サービス情報公表システム)|厚生労働省
使い始めるまでの流れ
介護保険のヘルパーを使うには、親が住んでいる市区町村の窓口で要介護(要支援)認定を申請します。地域包括支援センターに相談することもできます。申請から原則30日以内に結果が通知され、要支援1・2の方は地域包括支援センター、要介護1以上の方はケアマネジャーにケアプランを作ってもらって、ヘルパーの利用が始まります。
週に何回使えるかは、要介護度ごとの月の限度額の範囲で、ケアプランで決まります。回数の目安は、次のコラムで解説しています。
ヘルパーは週何回使える?要支援・要介護別の回数の目安と、足りないときの対処法
介護保険のヘルパーに「週○回まで」という一律の制限はなく、要介護度ごとの月の限度額の範囲で、ケアマネジャーがケアプランで回数を決めます。要支援1〜要介護5の目安と、回数が足りないときの4つの対処法を、厚生労働省の資料をもとに解説します。
参考:
サービス利用までの流れ(介護サービス情報公表システム)|厚生労働省
一人暮らしの要支援・要介護の人は、どんな手助けを受けている?
一人暮らしの要支援・要介護の人が受けている手助けで多いのは、買い物・掃除・食事の準備などの家事と、話し相手です。
厚生労働省の「2025(令和7)年 国民生活基礎調査」によると、在宅で要支援・要介護の認定を受けた人のいる世帯のうち、一人暮らし(単独世帯)は33.2%で、2001年の15.7%から増えています。
同じ調査の集計表から、在宅で一人暮らしをしている要支援・要介護の人が、どんな手助けを受けているかを当社で計算しました。
| 受けている手助け | 受けている人の割合 |
|---|---|
| 買い物 | 63.4% |
| 掃除 | 57.8% |
| 食事の準備・後始末 | 52.2% |
| 話し相手 | 49.0% |
| 入浴の介助 | 41.4% |
| 洗濯 | 41.0% |
| 服薬の手助け | 34.2% |
| 散歩 | 27.8% |
※ 2025(令和7)年 国民生活基礎調査(介護票)第085表「介護を要する者数,世帯構造・主な介護内容(複数回答)・介護者の組合せ別」をもとに当社で計算(単独世帯の要支援・要介護の人に占める割合。家族・事業者などのだれが手助けしているかを問わない)。調査は全体で約5千人(うち一人暮らしは約3分の1)を集計したもので、数値は目安です。主な項目だけを載せています。
また、一人暮らしの要支援・要介護の人の主な介護者は、事業者(ヘルパーなど)が38.3%、別居の家族・親族が34.9%(うち子が29.4%)でした(同調査 第058表をもとに当社で計算。25.4%は主な介護者が不詳)。
参考:
2025(令和7)年 国民生活基礎調査の概況「Ⅳ 介護の状況」(PDF)|厚生労働省
国民生活基礎調査 2025年 介護票 第085表(CSV)|e-Stat
国民生活基礎調査 2025年 介護票 第058表(CSV)|e-Stat
上位の買い物・掃除・食事の準備は、ご本人の分で、ご本人が自分で行うのが難しければ、ケアプランに沿って介護保険のヘルパーに頼める家事です。一方で、約半数が受けている「話し相手」は、家事や介護のついでに受けている人もいますが、介護保険のヘルパーに話し相手だけを頼むのは難しい場合があります。保険外(自費)のヘルパーなら、話し相手を頼めるところもあります(こころのライフサポートでも、趣味やお話し相手、認知症の方などの見守り介護をご依頼いただけます)。
一人暮らしで、介護保険のヘルパーに頼みにくいことは?
一人暮らしの方が介護保険のヘルパーに頼みにくいのは、話し相手や長時間の見守り、病院の中での付き添い、ケアプランで決めた回数・時間を超える手助けです。介護保険のヘルパーは、ケアプランで決めた時間に、決めた内容の手助けをするためです。また、病院の中の介助は、原則として病院のスタッフが対応するものとされています。
- 話し相手・長時間の見守り:「数時間そばにいてほしい」「話し相手になってほしい」といった依頼は、介護保険では対応が難しい場合がある
- 病院の中での付き添い:受診の待ち時間の付き添いや診察室への同席は、原則として対象外(必要性が認められる場合に、例外的に対象となることがある。認められるかは市区町村の判断による)
- 日常生活の援助の範囲を超えること:草むしり・ペットの世話・大掃除・窓のガラス磨きなど
- 決めた回数・時間を超える手助け:「今週だけもう1回来てほしい」「ご家族が帰省できない週末も来てほしい」など(ケアプランの見直しで対応できる場合もある)
参考:
訪問介護における院内介助の取扱いについて(平成22年4月28日 事務連絡)|厚生労働省
訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について(老計第10号・平成30年一部改正)|厚生労働省
こうしたことの多くは、保険外(自費)のヘルパーで頼めます。保険外(自費)のヘルパーは介護保険の制度の外にあるため、要介護認定がなくても使え(頼める範囲や利用の条件は提供するところによって異なります)、介護保険のヘルパーと組み合わせて使うこともできます。介護保険では頼めないことの例と、組み合わせるときのルールは、次のコラムで詳しく解説しています。
介護保険外サービスとは?種類と料金の目安、介護保険との違いを解説
介護保険外サービスとは、介護保険の対象にならない支援を全額自己負担で利用するサービスです。要介護認定がなくても使え、通院の付き添いや家族の手が回らない家事などを補えます。種類と提供しているところ、料金の目安、デメリット、介護保険との組み合わせ方を解説します。
話し相手のサービスの種類と料金は次のコラムで、通院の付き添いは病院付き添いサービスのページで紹介しています。
高齢者の話し相手サービス5選|料金・選び方・介護保険対応を解説【介護福祉士監修】
高齢者の話し相手サービス5種類を料金・特徴で徹底比較。介護保険内(訪問看護・デイ)と保険外(電話・訪問・AI)の違い、月額5,000円〜の費用相場、選び方4つのポイントを介護福祉士監修で解説します。
高齢者の一人暮らしは何歳まで続けられる?状態で考える
一人暮らしを何歳まで続けられるかは、年齢だけで決まるものではありません。ご本人の体と気持ちの状態、受けられる手助けの量、住まいの環境などによって変わります。
国の調査では、在宅で一人暮らしをしている要支援・要介護の人がいる世帯のうち、要支援の人が44.1%、要介護1・2の人が35.6%、要介護3以上の人も19.1%いました(2025年 国民生活基礎調査)。要介護度が上がっても、手助けを受けながら在宅で一人暮らしを続けている人もいます。
※ 2025(令和7)年 国民生活基礎調査の概況 表15「世帯構造別にみた『要介護者等のいる世帯』の『要介護者等』の要介護度」の単独世帯の値を、当社で要介護度ごとに足し合わせたものです。要介護度が不詳の世帯は1.2%です。
参考:
2025(令和7)年 国民生活基礎調査の概況「Ⅳ 介護の状況」(PDF)|厚生労働省
手助けが多く必要になってきたら
手助けが必要な時間が増えてきたときは、ケアマネジャーに相談して、ケアプランを見直します。介護保険には、次のようなサービスもあります。
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護:定期的な巡回や、通報があったときの対応などを、24時間365日、必要なタイミングで行う(要支援1・2の方は利用できない)
- 小規模多機能型居宅介護:通いを中心に、短期間の宿泊や自宅への訪問を組み合わせる
どちらも、お住まいの地域に事業所があるかどうかを、ケアマネジャーや市区町村に確かめてみましょう。一人暮らしを続けるか、住まいを変えるかを考えるときも、ご本人の希望を大切にしながら、ケアマネジャーや地域包括支援センターと一緒に考えます。
参考:
定期巡回・随時対応型訪問介護看護(介護サービス情報公表システム)|厚生労働省
小規模多機能型居宅介護(介護サービス情報公表システム)|厚生労働省
ヘルパーのほかに組み合わせたいサービス
デイサービス(通所介護)や福祉用具の貸与、市区町村の配食・安否確認なども組み合わせられます。内容や使える方は、ケアマネジャーや市区町村に確かめましょう。介護認定を受けていない方がデイサービスを使う方法は、次のコラムで解説しています。
介護認定なしでデイサービスは使える?料金の目安と利用する3つの方法
介護保険のデイサービス(通所介護)は要介護1〜5の方が対象です。介護認定がなくても、総合事業・自費で受け入れる事業所・自治体の通いの場の3つの方法で通える場合があります。料金の目安と利用までの流れ、通えないときの選択肢を解説します。
なお、頼れるご家族が近くにいない方の身元保証や、緊急時の駆けつけ、亡くなった後の手続きなどの備えは、当社の別のサービス「おひさぽ」で扱っています。
参考:
通所介護(デイサービス)(介護サービス情報公表システム)|厚生労働省
福祉用具貸与(介護サービス情報公表システム)|厚生労働省
離れて暮らす家族が、保険外(自費)のヘルパーを頼むときのポイント
保険外(自費)のヘルパーは、介護保険で頼めることは介護保険で、足りない部分だけを自費で補うように使うと、費用を抑えながら一人暮らしを支えられます。
介護保険のヘルパーと、時間と内容を分けて使う
保険外(自費)のヘルパーは、介護保険のヘルパーと同じ日に組み合わせて使えます。たとえば「平日の家事は介護保険のヘルパー、通院の日と週末の話し相手は自費で」という使い方です。ただし、介護保険のサービスとは時間と内容をはっきり分けて提供されます。使うときは、ケアマネジャーに伝えておくと、時間や内容の調整がしやすくなります。
参考:介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて(平成30年9月28日)|厚生労働省
必要な日だけ、短い時間から始める
ご本人が知らない人を家に入れることに慣れていない場合は、まず1回、短い時間から始めると、ご本人も受け入れやすくなることがあります。こころのライフサポートは、2時間から、1回だけの単発利用も、定期的な利用もできます。2回目以降も、電話やLINEで、必要なタイミングでご依頼いただけます。
はじめに会って話せるか、担当を変えられるかを確かめる
離れて暮らすご家族にとっては、だれが親の家に入るのかが気になるところです。こころのライフサポートは、ヘルパーの単なる紹介や派遣ではなく、当社スタッフが主担当となり、ご本人とご家族のご希望を踏まえたうえで、当社が品質を保証するヘルパーがサポートします。
- はじめに当社社員とヘルパーがご自宅に伺い、詳しいヒアリングを踏まえてサポート内容を決める
- ヘルパーとの事前の面談や、相性が合わないときのヘルパーの変更ができる
- 継続して利用したいヘルパーがいれば、指名もできる(ご利用の曜日や時間帯によって、担当ヘルパーが変わる場合があります)
- 当社のヘルパーは、採用率5%(2026年2月17日時点)の選考を通過しています
なお、こころのライフサポートでは、注射・服薬管理などの医行為はお受けしていません。
料金の例
料金は1時間 税抜4,400円(税込4,840円)で、2時間からのご利用です。交通費は1回 税抜900円(税込990円)です。たとえば、介護保険のヘルパーが来ない土曜日に、2時間、家事と話し相手をお願いする場合は、次のとおりです。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 基本料金 | 税抜4,400円 × 2時間 = 税抜8,800円(税込9,680円) |
| 交通費 | 税抜900円(税込990円) |
| 合計 | 税抜9,700円(税込10,670円) |
※ 入会金・初期費用はかかりません。夜間は一律1時間 税抜4,900円(税込5,390円)です。初めてご利用の方は、初回限定価格の1時間 税抜3,300円(税込3,630円)でお試しいただけます。外出の付き添いで公共交通機関やタクシー等を使う場合は、その運賃も別途かかります。
対応エリアは、関東(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)と愛知県を中心としています。週に何回か使うと月にいくらかかるかの試算は、次のコラムで紹介しています。
ホームヘルパーを自費(保険外)で依頼する料金は?相場や事業者の選び方を解説
介護保険外(自費)のホームヘルパーの料金は1時間4,000円〜6,000円程度(税込)が目安です。介護保険(1〜3割負担)との比較、家事代行・シルバー人材センター・社会福祉協議会との違い、利用する頻度別の料金シミュレーション、事業者の選び方を解説します。
高齢者の一人暮らしとヘルパーについてのまとめ
一人暮らしの親を支えるときは、次の順に考えます。
- 介護保険で頼めることは、介護保険で頼む:親が住む市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談し、要介護認定を申請する
- 介護保険では頼みにくいことを書き出す:話し相手、長時間の見守り、病院の中での付き添い、回数が足りない日など
- 足りない部分を、保険外(自費)のヘルパーや市区町村のサービスで補う:ケアマネジャーに伝え、時間と内容を分けて使う
なお、本記事の介護保険についての説明は参考情報です。頼める範囲や費用は、ケアプランや市区町村によって異なり、制度が見直されることもあります。最終的な判断は、ケアマネジャーや市区町村、地域包括支援センターにご確認ください。
「介護保険のヘルパーだけでは、一人暮らしの親が心配」「離れて暮らしていて、様子を見に行けない日がある」という段階でも、こころのライフサポートにお気軽にご相談ください。
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「こころのライフサポート」では、介護や日常生活から”諦め”をなくすをテーマに、お客様一人ひとりの状況に寄り添いながら、真心を込めて丁寧にご対応します。
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- 一人暮らしの高齢者でも、介護保険のヘルパーに家事を頼めますか?
- 頼めます。要介護1〜5の方は訪問介護、要支援1・2の方は市区町村の総合事業の訪問型サービスとして、ケアプランに沿ってヘルパーを使えます。介護保険法施行規則では、訪問介護の家事の援助は、ご本人が一人暮らしであるため、または同居の家族等の障害・疾病等のため、自分で行うことが難しい家事が対象とされています。一人暮らしで、ご本人が自分で行うのが難しい家事は対象になります。
ただし、頼めるのは原則としてご本人の分の掃除・洗濯・買い物・調理などで、草むしり・ペットの世話・大掃除などは原則として介護保険では頼めません。何をどれだけ頼めるかは、ケアマネジャー(要支援の方は地域包括支援センター)と決めるケアプランによります。
- 離れて暮らす一人暮らしの親にヘルパーを頼むには、何から始めればいいですか?
- 親が住んでいる市区町村の窓口か、地域包括支援センターに相談します。介護保険のヘルパーを使うには、要介護(要支援)認定の申請が必要です。申請後、聞き取り調査と主治医の意見書をもとに審査され、原則30日以内に結果が通知されます。そのあと、要介護1以上の方はケアマネジャー、要支援1・2の方は地域包括支援センターにケアプランを作ってもらい、ヘルパーの利用が始まります。
認定の結果を待つ間や、介護保険では頼めない手助けが必要なときは、保険外(自費)のヘルパーを使う方法もあります。こころのライフサポートは、要介護認定の有無を問わず、2時間から1回だけでもご利用いただけます(公的介護保険は適用されない自費サービスです)。
- 高齢者の一人暮らしは、何歳まで・どんな状態まで続けられますか?
- 何歳までという決まりはなく、年齢だけで決まるものではありません。ご本人の体の状態、受けられる手助けの量、住まいの環境などによって変わります。2025年の国民生活基礎調査では、在宅で一人暮らしをしている要支援・要介護の人がいる世帯のうち、要介護3〜5の人は19.1%でした(当社で要介護度ごとに足し合わせた値)。
要介護1〜5の方は、24時間365日、定期的な巡回や通報への対応を行う「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」などの介護保険のサービスもあります。お住まいの地域に事業所があるかは、ケアマネジャーに確かめてください。手助けが多く必要になってきたときは、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談して、サービスの組み合わせを見直します。
- 一人暮らしの親の話し相手や見守りを、ヘルパーに頼めますか?
- 介護保険のヘルパーには、話し相手だけ・長時間の見守りだけを頼むのは難しい場合があります。介護保険のヘルパーは、ケアプランで決めた時間に、決めた内容の手助けをするためです。
保険外(自費)のヘルパーには、話し相手や見守りを頼めるところがあります。こころのライフサポートでも、趣味やお話し相手、認知症の方などの見守り介護をご依頼いただけます(公的介護保険は適用されない自費サービスです)。




