介護保険でヘルパーが対応できる掃除の範囲は、原則「利用者本人」が利用するスペースであり、日常生活の維持に必要な掃除に限られます

例えば、エアコンや換気扇を分解して行う大掃除や、他の家族の部屋などは、対象外になる可能性が高いです。

介護保険だけでカバーできない範囲は、保険外(自費)の介護サービスや家事代行サービスなども活用できます。

本記事では、ヘルパーができる掃除の範囲や条件、保険外(自費)のサービスについてもわかりやすく解説していきます。

介護保険では足りない掃除にお困りの方へ

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「こころのライフサポート」なら、要介護認定の有無を問わず、保険外(自費)でヘルパーによる掃除をご依頼いただけます。

「本人以外の部屋も掃除してほしい」「大掃除だけスポットで頼みたい」など、ご家庭のご要望に合わせて柔軟にご相談ください。

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ヘルパーに掃除は依頼できる?

ヘルパーによる「掃除」は、訪問介護の「生活援助」に位置付けられており、介護保険内で対応できます。

厚生労働省の資料では、以下のように記載されています。

2-1 掃除

  • 居室内やトイレ、卓上等の清掃
  • ゴミ出し
  • 準備・後片づけ

参考:老計第10号(訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について)|厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知

また、一部「身体介護」の区分においても、排泄時に汚れた衣服の処理や食事時の食べこぼしの処理などが含まれます。

ただし、実際のサービス提供範囲は、事前にケアマネジャーが作成した「ケアプラン」に沿って行われるのが原則です

訪問介護(介護保険)における掃除のルール

訪問介護は介護保険の中で提供されるため、その範囲にはルールがあります。

  • 利用者本人が使う場所に限られる
  • 日常生活の援助に該当しない掃除(いわゆる「大掃除」)には対応できない
  • ケアプランに沿って提供される
  • 1か月で利用できる金額が決められている

1. 利用者本人が使う場所に限られる

介護保険で依頼できる掃除の範囲は、利用者本人が使用する生活空間に限定されます

厚生労働省の老振第76号では「主として利用者が使用する居室等以外の掃除」は「直接本人の援助に該当しない」「介護保険の生活支援の範囲に含まれないと考えられる」とされています。

たとえば、本人の部屋の床掃除や、本人が日常的に使うトイレの清掃などはできますが、本人以外の家族の部屋や自家用車の洗車・清掃などの対応は難しいでしょう。

このように、介護保険における掃除では、家のなか全ての掃除に対応できるわけではなく、原則「本人が日常的に使う場所」に限られます。

2. 日常生活の援助に該当しない掃除(いわゆる「大掃除」)には対応できない

介護保険内での掃除は、あくまでも「日常生活」の援助として提供されるため、利用者本人が毎日使う部屋やトイレ、浴室などの掃除が対象です。

一方で「日常生活の援助」の範囲を超えた、大掃除や草むしり、窓のガラス拭き、家具や電化製品の移動、模様替えなどには対応できないとされています。

一般的に介護保険の生活支援の範囲に含まれないと考えられる事例

〜略〜

2 「日常生活の援助」に該当しない行為

⑴ 訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為

  • 草むしり
  • 花木の水やり
  • 犬の散歩等ペットの世話 等

⑵ 日常的に行われる家事の範囲を超える行為

  • 家具・電気器具等の移動、修繕、模様替え
  • 大掃除、窓のガラス磨き、床のワックスがけ
  • 室内外家屋の修理、ペンキ塗り
  • 植木の剪定等の園芸
  • 正月、節句等のために特別な手間をかけて行う調理 等

参考:老振第76号|厚生労働省

たとえ本人の部屋であっても年末の大掃除のように、日常的な家事の範囲を超える行為は、原則対象外ということです。

3. ケアプランに沿って提供される

介護保険内での掃除は、事前に作成されたケアプランに沿って行われるため、ケアプラン内に掃除がなければ、対応はできません
※入浴介助後や調理後には使用した浴室やシンクが汚れるため、その際の片付け作業程度であれば対応可能です。

掃除の対応範囲を増やしたい場合は、ケアマネジャーに相談し、ケアプランを見直してもらう必要があります。

4. 1か月で利用できる金額が決められている

介護保険では、1か月あたりの利用上限額が設けられています。
(※訪問介護だけではなく、通所介護や福祉用具貸与などを合算した上限です。)

これを「区分支給限度額」といい、要介護度が上がるほど上限額も引き上げられる仕組みです。

区分支給限度額の範囲内であれば、1〜3割の自己負担でサービスを受けられます。

具体的な金額は以下です。

▼要介護度別:区分支給限度額(月額・目安)

要介護度区分支給限度額(月額・目安)
要支援15万320円(5,032単位)
要支援210万5,310円(10,531単位)
要介護116万7,650円(16,765単位)
要介護219万7,050円(19,705単位)
要介護327万480円(27,048単位)
要介護430万9,380円(30,938単位)
要介護536万2,170円(36,217単位)

※1単位=10円で換算。実際の単価は地域区分により異なります。
参考:介護事業所・生活関連情報検索|厚生労働省

たとえば要介護1の場合、月額約16万7,650円の枠内で、生活援助や身体介護を組み合わせて利用できることになります。

上限を超えた分は全額自己負担となりますが、金額を超える前に担当ケアマネジャーが伝えてくれます。

このように、介護保険内での掃除は、利用者本人が使う場所や日常の家事の範囲内に制限され、利用金額にも上限があります。

場合によっては必要な介護サービスを介護保険内でカバーできないこともあり、ご本人やご家族が悩まれるケースも多いでしょう。

そこで活用できるのが介護保険外(自費)サービスです。自費負担にはなりますが、支援できる範囲や家事の種類には原則制限はなく、ご本人やご家族の希望に合わせて柔軟に利用可能です。

介護保険外(自費)で掃除を依頼するメリット

介護保険でカバーできない部分の掃除や家事を依頼できたり、要介護認定を受けていなくてもヘルパーに掃除を依頼できるのが「介護保険外(自費)サービス」です。

介護保険外(自費)サービスの特徴

  • 介護保険でカバーできない部分を依頼できる
  • 要介護認定の有無に関わらず依頼できる

介護保険外(自費)サービスであれば、介護保険の枠組みではカバーできない「本人以外の部屋の掃除」や「大掃除・庭の草むしり」なども依頼できます

「普段は介護保険の範囲内で必要最低限の掃除を頼み、年末やご家族が遠方にいるときは保険外(自費)での掃除を依頼する」といった組み合わせも可能です。

また、介護保険外(自費)サービスは要介護認定がなくても利用できます

よって「退院したばかりで腰が重く、掃除ができない」「浴室や庭の掃除など、身体を大きく動かすことが難しい」という場合などにも活用可能です。

介護保険外(自費)でヘルパーに掃除を依頼する流れ

介護保険外(自費)サービスを利用して掃除を依頼する場合は、以下の流れで進めます。

介護保険サービスとの併用も可能です。ぜひご家庭の状況に合わせてご活用ください。
(保険内での清掃週1回+保険外(自費)での清掃週2回など)
※事業者によって詳しい流れは異なります。以下は一例です。

介護保険外(自費)サービス利用の流れ

  1. ご相談・資料請求:電話やメールからお問い合わせ、または無料の資料請求を行います。
  2. 初回のお試しへの申し込み:ご相談や資料請求を経て「試したい」となった場合は、初回のサービス利用を申し込みます。メールや電話以外にも、LINE相談が可能な事業者もあります。
  3. 事前のヒアリング:スタッフがご自宅等に伺い、詳しいご状況についてヒアリングを行います。ヒアリングを通してサポート内容を決め、ヘルパーを調整します。
  4. 初回サービスの利用:初回のサービスでは、通常価格よりお得に利用できるケースもあります。
  5. 継続利用の判断:初回サービスを受けたうえで、継続利用や定期利用するかご検討ください。複数の事業者との比較検討もおすすめです。

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【一覧表】介護保険でヘルパーが掃除できる範囲は?

保険内でヘルパーに依頼できる掃除の範囲は、場所と作業内容によって細かく区分されています。

場所\作業日常的な掃き・拭き掃除ゴミ出し整理整頓大掃除的な行為
(ワックスがけ・高所の掃除)
窓ガラス磨きエアコン・換気扇内部の清掃
本人が使う居室・寝室×××
本人が使うトイレ××
本人が使う浴室×
(本格的なカビ取り含む)
×
本人が使う台所×××
(換気扇の内部)
本人が通る廊下・玄関××
同居家族との共用部分×××
家族のみが使う部屋××××××
来客用の部屋×××××
ベランダ・庭××××
(草むしり・庭掃除)
物置・倉庫×××××

=原則可/×=原則不可/=状況・アセスメント次第/=想定されにくい
※こちらの表は、介護保険のルールに基づき独自に作成したものです。個別具体的な判断は、担当のケアマネジャーや地域包括支援センター、介護事業者に必ず確認するようにしてください。

【具体例】介護保険でヘルパーが掃除できる範囲

以下の具体的なケースにおいて、介護保険の枠内で掃除を依頼できるかどうか、その判断基準についてみていきます。

  • ペットがいる場合は?
  • お風呂掃除はどこまでできる?
  • 玄関の掃除はどこまで可能?
  • 排水溝の掃除はお願いできる?

ペットがいる場合は?

介護保険内では、原則としてペットのための掃除(ペットの世話)はできません

しかし、利用者本人が快適に過ごすために必要だと判断されれば、対応してもらえる場合があります

▼判断のポイント

内容掃除の可否判断ポイント
本人がよく過ごす居間にペットがいて掃除機をかける本人の清潔維持が目的
ペットの毛や尿の処理をする×ペットの掃除が目的となっている

掃除の目的が「ペットの世話」、つまり毛や尿の処理の場合は、介護保険内では対象外になる可能性が高くなります。

ペットの世話を依頼したい場合は、介護保険外(自費)サービスの利用を検討しましょう。

お風呂掃除はどこまでできる?

お風呂掃除も、利用者本人の「日常生活の支援」に該当するかという観点で考えます。

よって、汚れやカビなどの防止を目的とする徹底清掃は過剰とみなされる可能性があります。

▼判断のポイント

内容掃除の可否判断ポイント
軽く水滴を拭く(転倒防止など)安全確保・日常生活に必要な範囲
カビ防止で徹底的に拭き上げ×予防目的の徹底清掃は過剰と判断される可能性あり

訪問介護では、何をもって日常生活の範囲を超えるかは判断が難しい部分ですが、大掃除に分類されるような徹底清掃は、介護保険の対象外となる可能性があります。

玄関の掃除はどこまで可能?

玄関掃除は本人の生活動線に含まれる部分であれば対応できます

ただし、玄関の外側での作業は、生活支援の範囲外となる可能性があります

▼判断のポイント

内容掃除の可否判断ポイント
玄関内側の掃除(動線確保)本人の生活動線にかかわる
玄関外側の掃除(共有部・庭・アプローチ)×居宅外・生活支援の範囲外

玄関の外側(共用部・庭・外構部分)は、日常生活の範囲外として判断され、介護保険内では対応できない可能性が高いです。

排水溝の掃除はお願いできる?

排水溝の掃除も、料理の後片付け時のゴミの除去など、日常生活の支援に該当すれば対応可能ですが、ぬめり除去のような徹底清掃は大掃除の範囲とみなされる可能性があります。

▼判断のポイント

内容掃除の可否判断ポイント
日常的なゴミの除去生活維持に必要な範囲なら可
ぬめり除去・徹底清掃×日常生活で実施する掃除の範囲を超えている

「うちの場合はどこまで頼める?」もお気軽に

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介護保険における掃除の頻度や範囲は、ケアプランによっても変わります。

「こころのライフサポート」なら、保険内外の組み合わせも含めて、個別のご相談に丁寧にお応えします。まずはご状況をお聞かせください。

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ヘルパーに掃除を依頼する料金【保険内or保険外(自費)で比較】

介護保険内サービスの料金体系は介護保険制度によって定められているため、どの事業者でも料金に大きな変わりはありません。

一方で、介護保険外(自費)サービスは事業者ごとに料金が異なり、全て自己負担となります。

介護保険内の場合

介護保険内サービスにおける利用者の負担額は、1回あたり数百円(1割負担の場合)となることが一般的です。

「20分以上45分未満」などの時間区分に応じて単位数が決まっており、地域区分による加算を考慮したうえで最終的な料金が決定されます。

サービス内容時間区分自己負担額の目安(1割負担の場合)
生活援助20分以上45分未満約180円前後(179単位)
生活援助45分以上約220円前後(220単位)
身体介護20分未満約160円前後(163単位)
身体介護20分以上30分未満約240円前後(244単位)
身体介護30分以上1時間未満約390円前後(387単位)
身体介護1時間以上約570円前後(567単位)

※1単位=10円で計算した目安です。地域区分により料金は異なります。
参照:厚生労働省「介護報酬の算定構造」

たとえば20分以上45分未満の生活援助なら、自己負担額(1回あたり)は数百円程度が目安です。

ケアプランに沿ってサービスが提供されるため、詳しくはケアマネジャーに相談することをおすすめします。

介護保険外(自費)サービスの場合

介護保険外(自費)サービスの場合、料金は事業者独自で定められています。

1時間あたり3,000円〜5,000円で、交通費や夜間料金が追加でかかることも多いです。

事業者によっては定期利用で割引が適用されることもあり、費用を抑える工夫もできます。(週1回の定期利用なら、単発の利用と比較して1回あたりの料金が抑えられるなど)

料金について詳しく見てみる

まとめ

ヘルパーへの掃除依頼は、介護保険の「生活援助」を活用すれば、専門のヘルパーに自宅の掃除を任せられます。

ただし、保険内で依頼できる掃除は「利用者本人が日常的に使う場所」に限定され、家族との共用部分や大掃除に該当する作業は原則対象外です

保険内で対応できない部分は、保険外(自費)サービスを活用すれば柔軟にカバーできます

弊社の「こころのライフサポート」では、保険外(自費)の掃除サービスを提供しています。

利用者さんだけでなく、ご家族が使用する居間や浴室の掃除にも対応可能です。

まずはお気軽にお問い合わせください。

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「こころのライフサポート」では、介護や日常生活から”諦め”をなくすをテーマに、お客様一人ひとりの状況に寄り添いながら、真心を込めて丁寧にご対応します。

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よくある質問
ヘルパーに掃除を頼むには、どこに連絡すればいいですか?
介護保険を利用している場合、まずは担当のケアマネジャーに相談するのがおすすめです。

ケアマネジャーは介護サービスの専門家として、利用者の状況に合った事業所やサービスを紹介してくれます。

ケアマネジャーがいない場合はお住まいの地域包括支援センター、介護保険外(自費)サービスを検討する場合は、直接事業者へ問い合わせてみましょう。
訪問介護の掃除はどのくらいの頻度で利用できますか?
訪問介護(掃除)の利用頻度は、要介護度やケアプランの内容によって異なります。

要介護の場合、掃除の必要性がケアプランに位置付けられ、区分支給限度額の範囲内であれば、毎日の利用が可能な場合もあります。

一方、要支援の場合は「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」の訪問型サービスを利用し、ケアプランに応じて週1〜2回程度の利用となるのが一般的です。ただし、要支援2では、市区町村の制度や本人の状態、ケアプランによって、週2回を超える利用となる場合もあります。

※実際に利用できる回数は一律ではありません。詳しくは地域包括支援センターや担当ケアマネジャー、サービス事業者へご確認ください。

また、保険外(自費)サービスであれば、介護保険の支給限度額や回数区分の対象外となるため、利用頻度や時間は柔軟に調整できる可能性があります。

保険内サービスとの併用も含めて、ぜひご検討ください。
ヘルパーの掃除についてクレームを入れたいのですが、どこに言えばいいですか?
ヘルパーの掃除についてクレームを伝えたい場合は、利用している事業所のサービス提供責任者に報告するのが基本です。

事業所側で対応してもらえるケースが多く、改善につながりやすいでしょう。

また、ケアプランを作成したケアマネジャーに相談することも可能です。

事業所やケアマネジャーに相談しても解決しない場合は、市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターでも相談できます。

それでも解決しない際は、介護保険法上の正式な苦情機関である国民健康保険団体連合会(国保連)に苦情を申し立てられます。
要支援1でもヘルパーに掃除を頼めますか?
要支援1の方でもヘルパーに掃除を頼めます。

要支援1の方は介護保険の訪問介護ではなく「介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)」を通じて生活援助と同等のサービスが利用可能です。

市区町村が実施する総合事業では、訪問介護と同様、本人が使用する部屋や浴室などの掃除に対応しています。

気になる方は、お住まいの市区町村や地域包括支援センターに相談してみてください。
同居家族がいてもヘルパーに掃除を頼めますか?
同居家族がいてヘルパーに依頼する場合、家族が家事を担えない事情があるかどうかで判断されるのが一般的です。

たとえば同居家族が日中仕事で不在だったり、病気や障害を抱えていたりなどの事情があれば、ケアマネジャーの判断でケアプランに組み込めます。

利用可否は、ケアマネジャーが十分にアセスメントをした上でケアプランに位置づけ、サービス担当者会議で判断します。

自治体によっては事前の届出が必要な場合もあります。

利用可否は個別の状況をもとに判断されるため、まずは家庭の事情を詳しく伝えて相談してみるのがおすすめです。
ヘルパーが掃除した後に、物がなくなったらどうしたらいいですか?
ヘルパーの利用中に物がなくなった場合は、事業所のサービス提供責任者に連絡してみてください。

事業所側で事実確認や調査をしてくれるため、適切な対応につながりやすいです。

あわせて、事業所が加入している賠償責任保険で補償が受けられるかどうかも確認しておくとよいでしょう。

※ただし故意の盗難は対象外となるのが一般的です。

事業所への相談で解決しなかったり対応に納得できなかったりする際は、市区町村の苦情相談窓口や地域包括支援センターに相談する選択もあります。

明らかな盗難が疑われる場合は、警察への相談も検討する必要があります。