「配偶者に先立たれ、子どももいない。入院が必要になったとき、どうすればよいのだろう。」
「身元保証人がいないと入院できないの?」
おひとりさま高齢者の中には、このような不安を持たれている方が少なくありません。
実際に、入院時に身元保証人や緊急連絡先を求められるケースは多くあります。
その際、頼める家族や親戚がいない場合でも、医療ソーシャルワーカーや自治体の相談窓口に相談したり、身元保証サービスを利用したりすることで、必要な手続きを進められる場合があります。
そこで本記事では、入院時に保証人がいない場合や、頼れる人がいない場合の対処法を詳しく解説します。
こうした選択肢を知っておくことで、急な入院や保証人を求められたときにも、慌てず対応しやすくなるでしょう。
要約
- 保証人がいなくても入院するための対処法はある(自治体、ソーシャルワーカー、身元保証サービスなど)
- 病院は緊急連絡先や医療費の未払いといったリスクに備えて保証人を求めている
- 入院時に保証人がいない場合は、身元保証サービスの利用も一つの方法
- 身元保証の依頼先を選ぶ時は、高齢者等終身サポート事業者ガイドラインに準拠した業者を選ぶ
入院時の身元保証にお困りの方へ

入院や施設の入所では「身元保証人」が求められることがよくあります。
「頼める人がいない」「親戚や友人には頼みにくい」という方は、身元保証サービスの利用がおすすめです。
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目次
入院時に保証人がいないとどうなる?
「保証人がいないこと」のみを理由として入院を拒否することは、厚生労働省のガイドラインにおいて適切でないとされています。
参考:「身元保証等」がない方の入院・入所にかかるガイドライン|厚生労働省
つまり「保証人がいない=入院ができない」というわけではないと解釈できます。
ただし実情では、保証人がいない場合に「入院をお断りする」「成年後見制度の利用を促す」などの対応をとる病院もあると報告されています。
参考:高齢者の身元保証に関する調査(行政相談契機)-入院、入所の支援事例を中心として-結果報告書|関東管区行政評価局
一方で、身寄りがない高齢者の方でも、医療ソーシャルワーカーや自治体への相談、身元保証サービスの利用などで対処できる可能性がありますので、次で詳しく解説します。
入院時に保証人がいない場合の対処法5つ
入院時に保証人がいない場合は、以下のような対処法があります。
入院時に保証人がいない場合の対処法
- 医療ソーシャルワーカーに相談する
- 自治体(地域包括・社協)に相談する
- 身元保証サービスを利用する
- 家族以外の親族・友人に依頼する
- 保証人不要の病院を探す
横にスクロールできます →
| 対処法 | こんな人向け | 即効性 | 費用の目安 |
|---|---|---|---|
| 医療ソーシャルワーカーに相談する | 今すぐ入院が必要 | ◎すぐ | 原則無料 |
| 自治体(地域包括・社協)に相談する | 公的な窓口に頼りたい | ○ | 原則無料 |
| 身元保証サービスを利用する | お金がかかっても信頼できる先に身元保証を依頼したい | ○ | サービス利用料が発生 事業者により異なる |
| 家族以外の親族・友人に依頼する | 親族や友人に信頼して頼める人がいる | ○ | ― |
| 保証人不要の病院を探す | 保証人をどうしても用意できない | △ 病院次第 | 預り金が必要な場合がある |
※即効性・費用は一般的な目安です。詳細は各窓口・事業者にご確認ください。
対処法1.医療ソーシャルワーカーに相談する
特に今すぐ入院が必要で身元保証人がいない場合、まずは病院に在籍する医療ソーシャルワーカーに相談するのが近道です。
医療ソーシャルワーカーとは、社会福祉の立場から経済的・心理的・社会的な問題の解決や調整、社会復帰を支援する役割を担う専門職です。
医療ソーシャルワーカー自身が身元保証人となるわけではありませんが、状況に応じて利用できる制度や支援機関、身元保証サービスなどと連携し、解決策を一緒に探してくれる存在です。
カルテの内容も把握しているため、本人の状況や体調についての文脈の把握もスムーズです。
また、医療ソーシャルワーカーには、保証人に関すること以外にも、次のような相談ができます。
医療ソーシャルワーカーに相談できること
- 治療や療養に伴う不安、治療内容を理解するための支援
- 医療費・生活費など経済面の不安や、利用できる公的制度
- 退院後の生活、在宅療養・介護サービス、転院先・施設等
参考:医療ソーシャルワーカー業務指針|厚生労働省(2026年3月13日)
入院が決まっている場合は、相談したいことがあれば、入院前または早い段階で病院の患者相談窓口や地域連携室に相談してみましょう。
対処法2.自治体に相談する
「どこに相談すれば良いかわからない」「どの事業者が良いかわからない」という方はまず、自治体に相談するのもひとつの選択肢です。
特に自治体が設置する地域包括支援センターには、医療・介護の専門職(主任ケアマネージャー、社会福祉士、看護師など)が在籍しているため、保証人の問題に限らず介護保険やひとり暮らしの不安などの相談もできます。
また、社会福祉協議会では、市区町村によって独自の支援をしているケースもあります。
たとえば、島根県松江市の社会福祉協議会では「高齢者あんしんサポート事業」として、入院時の連絡対応や医療説明への同席を行っています。
一方で医療ソーシャルワーカーと同様に、地域包括支援センターも社会福祉協議会も、入院時の保証人自体を行なっているわけではありません。
身元保証人の役割を直接探したい方は、次の身元保証サービスがおすすめです。
対処法3.身元保証サービスを利用する
身元保証サービスは、入院時の身元保証人の役割を、事業者が代行してくれるサービスです。
入院時の身元保証人となってくれるだけでなく、緊急連絡先や手続きの支援などを行なってくれるところもあります。
※具体的なサービスの内容は、事業者によって異なります。
身元保証サービス提供事業者へ依頼できる内容(一例)
- 緊急連絡先への就任
- 入退院手続きのサポート
- 尊厳死宣言書の作成
- 介護施設入所時の身元保証人
- 亡くなった後の手続き(葬儀・納骨など)についての備え
- その他、終活全般のサポート

「入院時の身元保証人がいない」という問題を抱えられている場合、将来的には財産管理や亡くなった後の手続きといった面でも支援が必要になることが少なくありません。
元気なうちから支援を受けられる体制を整えておくことで、将来への不安を軽減しやすくなるでしょう。
身元保証サービスについては、以下の記事でも詳しく解説しているので、あわせてご確認ください。
身元保証サービスとは?必要な費用・実際にあったトラブルを解説
入院や介護施設に入所の際、身元保証人を求められるケースが多いですが、身寄りのない高齢者の方は身元保証サービスなどの利用が必要です。しかし、身元保証サービスに関する制度や法律は定められておらず、その見極めが難しい状況です。そこで、身元保証サービスを選ぶポイントやサービス内容について詳しく解説します。
対処法4.友人や知人に依頼できるか検討する
保証人を頼める親族がいない場合は「友人や知人に依頼する」という方法もあります。
中には、親族でなくても、友人や知人が身元保証人に就任できる医療機関もあります。
ただし、友人や知人に入院時の保証人を依頼するときは、以下のような可能性があることを伝え、承諾してもらう必要があります。
友人や知人に依頼する際に伝えるべきこと
- 緊急時の連絡対応を求められる場合がある
- 入院中や退院時のサポートを依頼される可能性がある
- 亡くなった時の対応を求められるおそれがある
他にも、万が一の際に入院費を負担しなければならなくなる可能性もあります。
トラブルに発展しないよう、役割や責任の範囲を事前に十分説明したうえでお願いすることが重要です。
対処法5.保証人が不要の病院を探す
一般的には入院時に保証人を求める病院が多いですが、なかには身元保証サービスや成年後見制度を利用せずに入院できる病院もあります。
ただし、病院は入院費の未回収を防ぐために別の対策をとっていることがあります。
入院(・入所)費を回収する取り組み事例
- 入院時に入院保証金(入院時預り金)を預かる
- 口座振替の手続きを実施
参考:高齢者の身元保証に関する調査(行政相談契機)―入院、入所の支援事例を中心として(第2章 支援の取組事例集)|総務省関東管区行政評価局
対応は病院によって異なるため、詳しくは個別の確認が必要です。
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入院時に病院が保証人を求める5つの理由
多くの病院が保証人を求めるのは、入院中に病院側がさまざまなリスクに備える必要があるためです。
例えば、病院は保証人に以下のような役割を期待しています。
病院が保証人に期待する役割
- 緊急連絡先としての役割
- 入院計画の説明や医療行為への承諾
- 医療費未払いリスクへの備え
- 入院時に必要な物品の準備
- 退院支援や死亡時対応
具体的にどのような内容なのか、それぞれみていきましょう。
緊急連絡先としての役割
病院は、入院中に緊急事態が起こった際の連絡先としての役割を保証人に求めています。
具体的には、次のような場面で病院から緊急連絡が入る可能性があります。
病院から緊急連絡が入る場面
- 病状が急変した場合
- 緊急の治療や手術が必要になった場合
- 本人と意思疎通が図れない場合(認知症の症状が進行している、病気の影響で意識障害があるなど)
場合によっては、仕事中や外出中に急遽連絡が入ることも起こり得ます。
家族や親族に頼ることが難しい場合は、身元保証サービスの利用を検討するのもひとつの方法です。
入院計画の説明や医療行為への承諾
病院には、入院から原則7日以内に入院診療計画書を作成・交付して説明することが定められています。
ただし、身寄りのない高齢者の方の入院・入所にあたって、以下のような状況に困っている病院や施設があると報告されています。
病院・施設が対応に困っていること
- 入院計画書への同意がとれずに困っている
- 本人がどんな治療をどこまで望むのか、判断が困難
- 入院計画書やケアプランを作っても、本人の希望に沿っているのかわからない
参考:高齢者の身元保証に関する調査(行政相談契機)―入院、入所の支援事例を中心として|総務省
本人の意思や希望を把握し、治療方針の意思決定を行うためにも、身元保証人は必要な存在であるといえます。
医療費未払いリスクへの備え
入院費用の未払いリスクへの備えとして、保証人は重要な存在です。
厚生労働省の調査によると、実際に、1病院あたり100万円以上の未収金を抱えていると報告されています。
1病院あたりの平均未収金
- 令和3年10月:約103万円程度
- 令和3年11月:約120万円程度
参考:令和3年度医療施設経営安定化推進事業 病院経営管理指標及び医療施設における未収金の実態に関する調査結果|厚生労働省
病院によって異なりますが、本人が入院費を支払えなくなった際には、保証人が弁済する責任を負う可能性があります。

入院時に必要な物品の準備
おひとりさまの高齢者の場合、入院中に必要な物品の準備についても、第三者による協力が必要になります。例えば衣類や靴、洗面用具などの準備です。
病院の職員が買い物を代行する、病院の備品を提供するというケースも報告されていますが、この状況が続くと病院にとって負担となる可能性もあるため、身元保証人や緊急連絡先の協力が求められます。
退院支援や死亡時対応
身元保証人がいないと、退院後の転院先や入所施設の調整が難航したり、亡くなったあとの遺体や遺品の引き取り先が見つからなかったりするケースがあります。
たとえば、大きな病院で手術を受けたあとに、回復期の病院への転院や介護施設への入所を検討することがあります。
転院先や入所先によっては保証人を求められますが、保証人がいなければ手続きが難航し、元の入院を延長せざるを得ない可能性もあります。

また、万が一本人が亡くなった場合には、病院は遺体や遺品の引き取り先を確認し、必要な手続きを進めなければなりません。
このような手続きの対応や、意思決定をスムーズに進めるためにも、身元保証人(身元引受人と表現されることもあります。)の存在が必要です。
身元保証サービスを選ぶときに確認したいポイント
身元保証人として事業者が就任してくれる身元保証サービスは、今すぐ必要でなくても「将来の安心」のための備えとすることができます。
一方で、サービス内容・費用・契約条件が事業者によって異なるため、利用を検討する際は、次のポイントを明確にしておくことが重要です。
身元保証サービスを選ぶときに確認したい主なポイント
- 契約解除条件の確認
- 費用の透明性
- 預託金の分別管理
- 第三者監査・行政指導歴の確認
参考:高齢者等終身サポート事業者ガイドライン・チェックリスト|内閣官房・関係8府省庁
契約解除条件の確認
いつでも解約できるか、解約時の違約金・返戻金の計算方法が事前に明示されているかを確認しましょう。
解約条件が不明確な場合、トラブルになりやすい傾向があります。
費用の透明性
基本料金・月額費用・追加費用の内訳がホームページ等で公開されているかを確認しましょう。
費用の内訳を事前に確認することで、想定外の負担を避けやすくなります。
預託金の分別管理
預託金として預けた費用がある場合は、事業者の運営資金と分離して管理されているか(信託口座等の活用)を確認しましょう。
分別管理が行われていないと、事業者の経営状況によって預託金が返還されないリスクがあります。
第三者監査・行政指導歴の確認
外部の監査機関や第三者によるチェックが行われているか、過去に行政指導を受けた経緯がないかを確認しましょう。
透明性の高い運営体制かどうかを判断する指標になります。
総務省の調査では、解約時のトラブルや費用の不透明さ、財産の管理方法に関する問題が報告されているため、契約前にサービスや契約について十分理解しておくことが重要です。
参考:身元保証等高齢者サポート事業における消費者保護の推進に関する調査|総務省
また「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」では、事業の透明性確保と消費者保護のための基準が示されており、事業者選びの際の参考にすることができます。
参考:高齢者等終身サポート事業者ガイドライン・チェックリスト
【おひとりさまシニアの方へ】将来の不安に備えたおすすめの対策3つ
「入院時の保証人がいない」と悩まれるおひとりさまシニアの方におすすめの、将来の不安に備える対策3つをご紹介します。
将来の不安に備えたおすすめの対策
- 将来の入院に備えて相談先を確保しておく
- 医療・介護に関する自分の希望をACP(人生会議)として整理する
- 財産管理・死後事務の備えを考えておく
この3つを事前に準備しておくと、入院や介護が必要になった際も慌てずに対応しやすくなります。
詳しくみていきましょう。
将来の入院に備えて相談先を確保しておく
身寄りがない方や近くに頼れる人がいない方は、入院や介護施設への入所が必要になったときに備えて、元気なうちから身元保証サービスをはじめとした相談先を確保しておくことが大切です。
理由は次のとおりです。
元気なうちに相談先を確保するメリット
- 急な入院でも慌てずに対応できるようになる
- 介護施設に入所するときも役立つ
- 認知症リスクへの備えになる
実際に、入院や施設入居が必要になってから保証人の問題に直面し、慌てて対応方法を探し始めるケースは少なくありません。
しかし、体調が悪化している状況では、相談先を探したり契約内容を比較したりすることが難しい場合があります。
また、認知症などで判断能力が低下すると、新たな契約や各種手続きを自分で進めることも難しくなるでしょう。
将来に少しでも不安を感じている場合は、元気なうちから情報収集や相談を始めておくことが重要です。
複数のサービスを比較しながら、自身に合った相談先を見つけておくとよいでしょう。
医療や介護に関する希望をACP(人生会議)として整理しておく
ACP(アドバンス・ケア・プランニング/通称:人生会議)とは、将来の医療・介護に関する自分の希望を、元気なうちに整理・記録・共有しておく取り組みです。厚生労働省も普及を推進しています。
頼れる人がいない場合は、あらかじめ医療や介護に関する希望を整理しておくと安心です。認知症や脳梗塞、事故などによって自分の希望を伝えられなくなる可能性は誰にでもあります。
具体的には、次のような内容を整理しておくとよいでしょう。
ACPで整理しておきたい内容
- 将来的に施設へ入居したいか、自宅で生活を続けたいか
- どのような介護サービスを受けたいか
- 延命治療を希望するか
- 有事の際に連絡してほしい相手はいるか
- 医療や介護に関する判断を誰に相談してほしいか
本人の希望がわからないままでは、医療機関や介護事業者も判断に迷う場合があります。
整理した希望は、身元保証サービスの事業者や任意後見受任者へ伝えておくことで、判断能力が低下した後も本人の意向が活かされやすくなります。
身寄りがないことは、「自分の医療意思を最後まで貫く備えをする機会」と捉えることもできます。
判断能力が十分にあるうちに、自分らしい老後をどう過ごしたいのか考えておきましょう。
財産管理や死後事務について考えておく
入院時の身元保証人だけでなく、将来的な財産管理や亡くなったあとの手続きについても考えておくことが重要です。
特に身寄りのない高齢者の方には、次のような問題が起こる可能性があります。
身寄りのない高齢者に起こりうる問題
- 認知症などで判断能力が低下し、預貯金の管理や各種手続きが難しくなる
- 介護サービスの利用や施設入居の契約など、自分だけでは対応できなくなる場面がある
- 亡くなったあとの葬儀や納骨、賃貸住宅の解約、公共料金の停止といった手続きができない
これらを担う人がいない場合、手続きが滞ったり、遠い親族の方が対応したりという形になる可能性もあります。
元気なうちから財産管理や死後事務について考え、必要に応じて専門家や身元保証サービスへ相談しておくことが大切です。

まとめ
保証人がいないからといって必ずしも入院を断られるわけではありません。
しかし、緊急連絡先や医療費の支払い、退院時の支援などの観点から保証人を求められることは多く、事前の備えが重要です。
また、身寄りがない方にとっては、入院時の保証人だけでなく、介護施設への入居や財産管理、亡くなったあとの手続きなど、さまざまな場面で支援が必要になる可能性があります。
そのため、元気なうちから相談先を確保し、自身の医療や介護に関する希望を整理しておくことが大切です。
「まだ先のことだから」と思っていても、入院や介護が必要になるタイミングは予測できません。今のうちから準備を進めておくことで、将来の不安を軽減し、安心して日々の生活を送りやすくなります。
入院時の保証人や老後の備えに不安がある方は、ひとりで抱え込まず、専門家や身元保証サービスへの相談から始めてみることをおすすめします。
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- 保証人がいなくても入院できますか?
厚生労働省通知(平成30年4月27日 医政医発0427第2号)では、医療機関が身元保証人等がいないことのみを理由に入院・入所を拒むことは、医師法第19条第1項(医師の応召義務)に照らして適切でないとの見解が示されています。
ただし実際は、保証人が不在の場合、成年後見制度の利用を促されるなどの対応をされることもあります。
保証人がいない方や、頼める人がいないという方は、事前に専門家や身元保証サービスへ相談し、準備しておくことがおすすめです。
▶参考:身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において必要な医療が受けられないことがないよう周知徹底をお願いします|厚生労働省
- 入院保証人は家族以外でも問題ないですか?
入院保証人は「必ずしも家族でなければいけない」という決まりはなく、遠い親戚や知人も可能な場合もあります。
ただし、トラブルに発展することがないよう役割を事前に確認し、十分に説明したうえでお願いすることをおすすめします。
- 入院保証人は無職ではいけませんか?
無職の方であっても、年金や預貯金があれば「保証人」として認められる可能性があります。
ただし、病院によって対応は異なるため、事前に確認が必要です。
- 入院保証人を勝手に書いてはいけませんか?
本人の同意なく第三者名義で保証人欄に署名することは、刑法上の問題(私文書偽造等)が生じるおそれがあります。
実際に「家族に頼みづらいから自分で代筆してしまった」というケースは、トラブルになるだけでなく法的責任を問われるおそれもあります。
頼める家族がいない場合でも、自分で代筆することは避け、医療ソーシャルワーカーや身元保証サービスへ相談することをお勧めします。
法的リスクの詳細は弁護士などの専門家にご確認ください。
- 身元保証サービスの費用相場はいくらですか?
身元保証サービスの費用は、事業所や契約するプランによって異なります。
事業者によっては、身元保証の代行を行うサービス料と基本料金が分かれていたり、その他の生活支援や死後事務のサービスを利用するかどうかで費用が変わってきたりと、料金形態がさまざまです。
身元保証の代行を1度だけ依頼するか、生涯通していつでも依頼できるようにするかどうかでも、プランや料金相場が大きく異なります。
詳細の費用を知りたい場合は、ホームページやお電話から直接問い合わせてみることをおすすめします。
- 生活保護を受けていますが、保証人がいない場合はどうしたらよいですか?
生活保護を受給している方の場合、まずは担当のケースワーカー(福祉事務所)に相談することをおすすめします。
福祉事務所によっては、医療機関との調整や入院手続きの支援を受けられる場合があります。また、地域包括支援センターや社会福祉協議会への相談も有効です。
身元保証サービスとの契約については費用負担の観点から事前に確認が必要ですが、医療ソーシャルワーカーに相談することで利用できる制度が見つかることもあるでしょう。







